○常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成20年9月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(特別職の職員の給料及び手当)

第2条 特別職の職員に給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員(町長を除く。)となったことに伴い、通勤事情により町外から町内に転居し住居を借り受けている場合に限り、住居手当を支給する。

(給料の額)

第3条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 733,000円

(2) 副町長 月額 583,000円

(3) 教育長 月額 545,000円

(給料の支給方法)

第4条 給料の支給方法については、一般職の職員の例による。

(手当の支給額等)

第5条 第2条の規定による手当の支給額及びその支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)の規定を準用する。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と読み替えるものとし、当該期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(重複給与の禁止)

第6条 特別職の職員で他の地方公務員の職を兼ねる場合においては、その兼ねる職の給与は、支給しない。

(旅費)

第7条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、別表のとおりとする。

3 町内旅行における旅費の支給は、次に定めるところによる。

(1) 行程が片道2キロメートルを超える旅行で、現に運行している交通機関を利用した場合には、実費を支給する。ただし、交通機関を利用しない場合は、別表に定める車賃を支給する。

(2) 宿泊料は、用務の都合により特に宿泊を要すると認められた場合に限り、別表に定める額を支給する。

(旅費の支給方法)

第8条 前条の旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における常勤特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から、当該額に100分の3.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成21年5月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月13日条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後の常勤特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第17号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後の常勤特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後の常勤特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第7条関係)

車賃、日当、宿泊料、食卓料

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

町内

40

3,000

2,500

13,000

11,000

7,000

2,000

備考

1 県内に旅行する場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合を除くほか、日当を支給しない。

2 寝台料金を徴する旅行の宿泊料は、町内の宿泊料と同じ額とする。

常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成20年9月22日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成20年9月22日 条例第19号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月26日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第15号
平成25年6月13日 条例第15号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第8号
平成30年12月25日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第4号
令和2年11月27日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第14号