○岩手町統計調査条例
平成21年3月12日
条例第1号
岩手町統計調査条例(昭和40年岩手町条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町統計調査の実施及び結果の活用に関し必要な事項を定めることにより、町が作成する統計の有用性の確保を図り、もって町民経済の健全な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町統計調査」とは、町の主要な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 町がその内部において行うもの
(2) 国の行政機関(統計法(平成19年法律第53号)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体からの委任を受けて行うもの
2 この条例において「調査票情報」とは、町統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
(町統計調査の告示等)
第3条 町長は、町統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 調査の名称及び目的
(2) 調査対象の範囲
(3) 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
(4) 報告を求めるもの
(5) 報告を求めるために用いる方法
(6) 報告を求める期間
2 町長は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするとき又は中止したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。
(結果の公表)
第4条 町長は、町統計調査の結果を作成したときは、当該町統計調査の結果及び前条第1項各号に掲げる事項その他当該町統計調査の結果の利用に際し参考となるべき事項を、速やかに、町民が利用しやすい方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(報告義務)
第5条 町長は、町統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定に基づき報告を求められたものは、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第1項の規定に基づき報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(統計調査員)
第6条 町長は、その行う町統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、町長の指揮監督を受けて、町統計調査に関する諸般の事務に従事する。
(資料の提出及び立入検査)
第7条 町長は、その行う町統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該町統計調査の報告を求めたものに対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 第1項の規定に基づく権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(町統計調査と誤認させる調査の禁止)
第8条 何人も、町統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(協力の要請)
第9条 町長は、その行う町統計調査を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係者に対し、調査、報告その他の協力を求めることができる。
(調査票情報の二次利用)
第10条 町長は、次に掲げる場合には、町統計調査に係る調査票情報を利用することができる。
(1) 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
(2) 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(1) 国の行政機関、他の地方公共団体その他これらに準ずる者として町長が別に定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成
(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として町長が別に定めるものを行う者 町長が別に定める統計の作成等
(調査票情報の適正な管理)
第12条 町長は、その行った町統計調査に係る調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、町長から町統計調査に係る調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報の利用制限)
第13条 町長は、この条例に特別の定めがある場合を除き、その行った町統計調査の目的以外の目的のために、当該町統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 町統計調査に係る調査票情報の取扱いに従事する職員若しくは統計調査員又は職員若しくは統計調査員であった者 当該調査票情報を取り扱う業務
(2) 町長から町統計調査に係る調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第15条 第11条の規定に基づき調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第16条 第11条の規定に基づく提供に係る調査票情報の取扱いに関する業務に従事する者又は従事していた者は、当該調査票情報の取扱いに関する業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定に違反した者
(2) 第14条の規定に違反した者
(3) 第16条第1項の規定に違反した者
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。
第19条 第14条各号に規定する者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 町統計調査に関する業務に従事する者であって当該町統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をしたもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
3 旧条例第2条の規定により実施した統計調査(以下「旧条例に基づく統計調査」という。)により集められた調査票に記録されている情報は、新条例第2条第2項に規定する調査票情報とみなす。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に公表されていない旧条例に基づく統計調査の結果に対する旧条例第8条の規定の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。