○電源立地地域対策基金条例

平成21年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 電源立地地域対策事業に要する経費の財源に充てるため、電源立地地域対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、基金に属する現金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて当該現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

電源立地地域対策基金条例

平成21年3月12日 条例第4号

(平成22年12月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月12日 条例第4号
平成22年12月10日 条例第17号