○町有住宅条例

平成21年3月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町有住宅及び共同施設の設置並びに管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定による国の補助を受けていないものをいう。

(2) 共同施設 広場、通路、駐車場その他共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準ずる収入をいう。

(4) 町有住宅建替事業 町が町有住宅の用途の廃止を行い、これを除却した後の跡地を利用して、新たに町有住宅を建設する事業をいう。

(5) 町有住宅監理員 町有住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町有住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 町有住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかによって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 岩手町公告式条例(昭和30年岩手町条例第16号)第2条第2項に規定する掲示場及び町内の適当な場所

2 前項の公募に当たっては、町長は、町有住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町有住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町有住宅又は町営住宅(町営住宅条例(平成9年岩手町条例第26号)第2条第1号に規定する町営住宅をいう。以下同じ。)の借上げに係る契約の終了

(4) 町有住宅建替事業による町有住宅の除却又は町営住宅建替事業(町営住宅条例第2条第4号に規定する町営住宅建替事業をいう。)による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 町有住宅及び町営住宅の入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が募集しようとしている町有住宅に当該入居者が入居することが適切であると認められること。

(8) 町有住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 町有住宅として供用開始する以前から引き続きその住宅に入居していること。

(入居者の資格)

第6条 町有住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(2) 市町村税及び町営住宅使用料、町有住宅使用料、学校給食費、保育料、教員住宅使用料、水道料金、公共下水道使用料その他の町に納付すべきものに滞納がないこと。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 第5条第1号第3号第4号及び第9号に掲げる事由に係る者が町有住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する入居資格のある者で町有住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町有住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町有住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町有住宅の借上げの期間の満了時に当該町有住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町有住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項に該当する者の数が、入居させるべき戸数を超える場合は、公開抽せんによってその戸数に相当する入居者を決定する。

3 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子供を扶養している配偶者のない女子又は規則で定める要件を備えている老人、心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障害者である者を含む。)、著しく所得の低い世帯、小さな子供のいる多子世帯、配偶者からの暴力被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者(配偶者からの暴力被害者を除く。)若しくは雇用促進住宅の廃止に伴う退去者で速やかに町有住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、町長が割当てした町有住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町有住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町有住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町有住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町有住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町有住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町有住宅の入居可能日及び入居期間を通知しなければならない。

(入居期間及び更新)

第12条 前条第4項による当該入居決定者に通知する入居期間は、入居可能日から3年以内で町長が定める。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは1回につき3年を限度として入居期間を更新することができる。

2 町税、町営住宅使用料、町有住宅使用料、学校給食費、保育料、教員住宅使用料、水道料金、公共下水道使用料その他の町に納付すべきものに滞納がある者は入居期間を更新することができない。

3 第1項により入居期間を更新しようとする町有住宅の入居者は、町長の定めるところにより更新の申込みをしなければならない。

4 町長は、前項の規定により更新の申込みをした者で、更新を決定した者に対しその旨を通知するものとする。

(同居の承認)

第13条 入居者は、町有住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町有住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第15条 町有住宅の毎月の家賃は、町営住宅条例第14条第3項に規定される近傍同種の住宅の家賃(以下「近傍同種の住宅の家賃」という。)の例により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居の申込みをする者又は入居者(以下この条において「入居者等」という。)は、申込みの際又は毎年度、町長に収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者等に通知する。

3 入居者等は、町長に対し、前項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見を審査し、必要があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、前条第2項の規定により認定した収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、町営住宅条例第14条第1項の例により算出した額が、第15条に規定する額より低額になった場合は、その差額を減免する(以下減免後の額を「減免後家賃」という。)

2 第5条第9号により入居する者の減免後家賃が従前の家賃額を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当初の入居期間に限り、従前の家賃額を減免後家賃とする。

3 次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定めるところにより、家賃(「減免後家賃」を含む。以下同じ。)の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認める特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町有住宅を明け渡した日(第31条第1項第34条第1項及び第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定した日(明渡しの期限前に町有住宅を明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日))までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、月の末日(月の途中で明け渡した場合は、その日)までにその月の家賃を納付しなければならない。

3 町有住宅の使用期間が1月に満たないときの家賃は、日割とする。

4 入居者が第36条第1項の届出をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における家賃(第17条第1項の規定が適用された入居者にあってはその額)の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第17条第3項の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、別に定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、入居者が町有住宅を明け渡したときに還付する。この場合において、未納の家賃、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除して還付するものとする。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の保管)

第20条 前条に規定する敷金は、町長が保管するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 前項に掲げるものを除くほか、町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長が定めるところによりその全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は町長の指示に従い、修繕し、又は費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及び汚水処理施設の使用、維持、運営等に要する費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、町有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、町有住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が町有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長が別に定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、町有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、町有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第28条 入居者は、町有住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町有住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町有住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定及び家賃)

第29条 町長は、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が15万8,000円を超え、かつ、当該入居者が町有住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が前回の収入認定に引き続き31万3,000円を超え、かつ、当該入居者が町有住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、町長に対し、前2項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見を審査し、必要があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。

4 第1項の規定により収入超過者と認定された入居者(前項の規定により当該認定を更正された者を除く。)の家賃は、第17条第1項の規定にかかわらず、第15条に規定する額とする。ただし、町営住宅条例第30条の例により算出した額が、第15条に規定する額より低額になった場合は、その差額を減免する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町有住宅を明け渡すように努めなければならない。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第31条 町長は、第29条第2項の規定により、入居者を高額所得者と認定した場合は、当該入居者に対し、期限を定めて当該町有住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、当該期限までに町有住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、当該期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者(第29条第3項の規定により当該認定を更正された者を除く。)の家賃は、第17条第1項の規定にかかわらず、第15条に規定する額とする。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても町有住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町有住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第15条に規定する額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(期間通算)

第33条 町長が第7条の規定による申込みをした者を他の町有住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が町有住宅の借上げに係る契約の終了又は町有住宅建替事業による町有住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町有住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町有住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第35条の規定による申出をした者を町有住宅建替事業により新たに整備された町有住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町有住宅建替事業により除却すべき町有住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町有住宅に入居している期間に通算する。

(建替事業による明渡しの請求)

第34条 町長は、町有住宅建替事業に伴い、現に存する町有住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町有住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町有住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備された町有住宅への入居)

第35条 町有住宅建替事業の施行により除却すべき町有住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業により新たに整備された町有住宅への入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(住宅の検査)

第36条 入居者は、町有住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに町長に届け出て、町有住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項の規定により町有住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 町長は、町有住宅の借上げの期間が満了するとき又は入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町有住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町有住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

2 町長は、町有住宅の借上げの期間が満了することにより前項の請求を行う場合には、請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定により町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明け渡さなければならない。

4 入居者は、第1項各号のいずれかに該当することにより町有住宅の明渡しの請求を受けたときは、町長が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間の第15条に規定する額の2倍に相当する額以下で町長の定める額の金銭を支払わなければならない。

5 町長は、町有住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町有住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(町有住宅監理員及び町有住宅管理人)

第38条 町有住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 町長は、町有住宅監理員の職務を補助させるため、町有住宅管理人を置くことができる。

3 町有住宅管理人は、町有住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 第1項から前項までに規定するもののほか、町有住宅監理員及び町有住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第39条 町長は、町有住宅の管理上必要があると認めるときは、町有住宅監理員若しくは町長の指定した者に町有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第41条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

町有上愛宕下住宅

岩手町大字江刈内第10地割26番地4

町有住宅条例

平成21年3月12日 条例第10号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月12日 条例第10号
令和元年9月19日 条例第4号