○一方井地域振興基金条例

平成21年6月18日

条例第17号

(設置)

第1条 一方井地域の振興を図る経費及び造林事業債の償還の財源に充てるため、一方井地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一方井地域 旧一方井村の区域をいう。

(2) 造林事業債 廃止前の一方井財産区に係る造林事業債をいう。

(積立て)

第3条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 一方井地域の振興を図る経費の財源に充てるとき。

(2) 造林事業債の償還の財源に充てるとき。

2 前項第1号の規定により処分することができる額は、基金が保有する額から造林事業債の未償還元利金に相当する額を差し引いて得た額を超えることができない。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

一方井地域振興基金条例

平成21年6月18日 条例第17号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年6月18日 条例第17号