○岩手町職員公益通報制度実施要綱
平成21年3月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、法令遵守の管理体制の確立のため、職務の遂行に当たり、職員の法令等に違反する行為等に関して、これを知った職員等からの通報を受け付け、通報した職員等を保護するための体制を整備することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「職員等」とは、町長部局、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び水道事業所に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項第3号に規定する職員をいう。
2 この要綱において「公益通報」とは、職員等が、町の事務の管理、運営、執行等に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合、当該行為について公益通報窓口に行う通報をいう。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがある行為
(2) 町民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある行為
3 この要綱において「公益通報職員」とは、公益通報を行う職員等をいう。
(公益通報職員の責務)
第3 公益通報職員は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報してはならない。
2 公益通報職員は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。
3 公益通報職員は、当該公益通報に係る第8の調査に協力しなければならない。
(通報窓口)
第4 公益通報の受付、調査その他の公益通報に関する事務を処理するため、総務課に公益通報窓口を設置する。
(公益通報窓口の職員の責務)
第5 公益通報窓口の職員は、通報に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
2 公益通報窓口の職員は、誠実かつ公正に公益通報に関する事務を遂行しなければならない。
3 公益通報窓口の職員は、自ら又はその家族等が公益通報の対象となった場合には、当該公益通報に係る事務に携わることができない。
(公益通報の方法)
第6 職員等は、公益通報をしようとするときは、別記様式により、電子メール又は封書により行うものとする。
(通報の受付)
第7 公益通報窓口は、通報を受け付けた場合において、当該通報が第2第2項に該当する場合は、これを受理するものとする。
2 公益通報窓口は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報職員に対し遅滞なく通知するものとする。
3 公益通報窓口は、通報を受理したときは、公益通報職員に対する不利益取扱いのないこと及び公益通報職員の秘密は保持されることを説明することとする。
4 公益通報窓口は、通報を受理したときは、必要に応じて速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。
(調査の実施)
第8 公益通報窓口は、通報を受理したときは、第7第4項により受けた指示に基づき、調査の必要性を十分に検討の上、必要に応じて調査を実施することができる。
2 公益通報窓口は、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、公益通報職員に対し通知することとする。
3 公益通報窓口は、調査の実施に当たっては、公益通報職員の秘密を守るため、公益通報職員が特定されないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うこととする。
4 公益通報窓口は、調査に当たっては、必要に応じて、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しくは資料の説明を求めることができる。
5 総務課長は、調査結果を町長に報告するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第9 町長は、第8第5項の調査結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講ずる。
(公益通報職員の保護)
第10 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。
2 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、町長に対して第6の方法によりその旨の通報を行うことができる。
3 町長は、前項の通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。
(通報関連資料の管理)
第11 通報事案の処理に係る記録及び関係資料については、保存期間を当該処理の完了後5年間とする。
(運用状況の公表)
第12 町長は、この要綱に基づく通報件数等の運用状況について、毎年度その概要を公表するものとする。
(その他)
第13 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。