○岩手町水道事業料金等収納事務委託規程

平成20年1月9日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金、下水道使用料及び戸別浄化槽使用料(以下「料金等」という。)を収納する事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町長が適当と認めるコンビニ本部等に収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を委託した場合において、収納された料金等の保管が安全であると認められること。

(3) 収納事務を委託するコンビニ本部等が、収納事務を遂行するに十分な意思と能力を有する者であること。

(委託契約)

第3条 町長は、収納事務をコンビニ本部等に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(料金等の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。以下「取扱店」という。)において、町長が発行する納入通知書に基づき、料金等を現金で収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードでの読み取りができないもの

(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が、訂正又は改ざんされたもの

2 コンビニエンスストア本部は、取扱店において料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。

(収納した料金等の払込方法)

第5条 料金収納代行サービス会社は、前条の規定により収納した料金等を町長があらかじめ指定する期日までに、岩手町水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 料金収納代行サービス会社は、前項の規定により料金等を払い込むときは、報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(受託者の義務)

第6条 コンビニ本部等は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 コンビニ本部等は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成21年4月1日から施行する。

岩手町水道事業料金等収納事務委託規程

平成20年1月9日 告示第71号

(平成20年4月1日施行)