○岩手町後期高齢者医療保険料の特別徴収の対象とならない被保険者の基準を定める要綱

平成21年1月5日

告示第9号

(趣旨)

第1 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定に基づく特別徴収の対象とならない被保険者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2 政令第23条第3号の規定に基づき、保険料の徴収について、口座振替の方法によることができる被保険者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の納付状況が良好であったと認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、保険料の徴収を円滑に行うことができると町長が認める者

(特別徴収への変更)

第3 町長は、口座振替の方法による徴収への変更後において、特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納した者について、必要があると認めるときは、特別徴収の方法による徴収へ変更することができる。

(補則)

第4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

岩手町後期高齢者医療保険料の特別徴収の対象とならない被保険者の基準を定める要綱

平成21年1月5日 告示第9号

(平成21年1月5日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年1月5日 告示第9号