○岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成21年3月5日
告示第10号
(目的)
第1 この要綱は、岩手町耐震改修促進計画に基づき、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法による地上階数が2以下の戸建住宅で、持家・貸家を問わない。)をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行う耐震診断をいう。
(3) 判定値 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」において定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点をいう。
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。
(交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行うもの
(2) 町税その他町に対する債務を滞納していない者
(交付対象工事)
第4 補助金の交付対象工事(以下「交付対象工事」という。)は、第3に規定する者が行う次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 岩手町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年岩手町告示第58号)に基づく耐震診断士派遣事業(以下「耐震診断士派遣事業」という。)による耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(2) 耐震診断士派遣事業による耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、当該注意事項を改善する耐震改修工事
(補助金の額等)
第5 補助金の対象経費は、第4に規定する工事に要する経費(工事費並びに設計・監理及び補強計画に要する費用。以下「工事費等」という。)とし、1戸当たりの補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請及び決定)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(耐震診断士派遣事業によるものに限る。)
(2) 耐震改修工事計画書
ア 案内図及び平面図
イ 改修計画図その他改修方法を示す図書
ウ 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名及び押印のあるものに限る。)
(3) 工事費等見積書(耐震改修工事と耐震改修工事以外に分けたもので、施工業者又は建築士の記名及び押印のあるものに限る。)
(4) 町税等の完納を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更)
第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震補強工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に、変更後の第6第1項第2号及び第3号に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(工事の着手)
第8 申請者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに耐震補強工事に着手するものとする。
(中間検査)
第9 町長は、交付対象工事が適正になされているか、申請者に通知の上、その敷地内又は住宅の内部に立入り、中間検査を行うことができる。
2 町長は、前項の中間検査に係る報告書その他の関係書類、現地調査等の結果により、交付対象工事が適正に行われていないと認めるときは、当該交付対象工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(補助事業の廃止又は中止)
第10 申請者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業廃止(中止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11 申請者は、交付対象工事が完了したときは、岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象工事に係る請負契約書の写し
(2) 工事費等請求書及び領収書の写し
(3) 交付対象工事の内容が確認できる工事写真
(4) 交付対象工事が、耐震改修工事計画書に基づき施行されたことを証する書面(建築士の記名及び押印があるものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の書類は、交付対象工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第12 町長は、第11の規定による完了実績報告書を受理した場合において、当該書類内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に岩手町木造住宅耐震改修助成事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第13 申請者は、第12の規定による通知を受けたときは、速やかに岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14 第9第2項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件又は関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第15 町長は、第14の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命じるものとする。
(補則)
第16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成21年4月1日から施行する。
別表(第5関係)
耐震改修工事に対する助成額 | 次に掲げる額の合計額 1 対象経費の2分の1以内(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)附属第Ⅱ編第1章16―(12)―①3.第11号に掲げる事業(以下、「緊急支援事業」という。)にあっては、補助対象経費の2分の1に相当する額に30万円を加えた額以内の額)かつ60万円(緊急支援事業にあっては、90万円又は補助対象経費のうちいずれか低い額)を限度とする額 2 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
補助金額 | 助成額から、第2号の額を差し引いた額 |