○飼料自給率向上対策事業補助金交付要綱

平成21年3月6日

告示第12号

(趣旨)

第1 飼料自給率の向上を図るため、町内の農業を営む個人及び法人(以下「農家等」という。)が粗飼料生産基盤の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 補助金の交付の対象及び補助額は、次のとおりとする。

補助金交付対象

補助額

町内の農家等が、粗飼料生産基盤の整備に要する経費

10a当たり7,500円以内の額

(申請の取下期日)

第3 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 抄

平成21年4月1日から施行する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

1 飼料自給率向上対策事業補助金交付申請書

様式第1号

1部

別に定める

2 事業計画(実績)

様式第2号

規則第5条第1項の規定による書類

1 飼料自給率向上対策事業計画変更(中止、廃止)承認申請書

様式第3号

1部

別に定める

2 事業計画(実績)

様式第2号

規則第12条第1項の規定による書類

1 飼料自給率向上対策事業補助金請求書

様式第4号

1部

別に定める

2 事業計画(実績)

様式第2号

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飼料自給率向上対策事業補助金交付要綱

平成21年3月6日 告示第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成21年3月6日 告示第12号