○飼料自給率向上対策事業補助金交付要綱
平成21年3月6日
告示第12号
(趣旨)
第1 飼料自給率の向上を図るため、町内の農業を営む個人及び法人(以下「農家等」という。)が粗飼料生産基盤の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助金の交付の対象及び補助額は、次のとおりとする。
補助金交付対象 | 補助額 |
町内の農家等が、粗飼料生産基盤の整備に要する経費 | 10a当たり7,500円以内の額 |
(申請の取下期日)
第3 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
平成21年4月1日から施行する。
別表(第4関係)