○岩手町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予要綱
平成21年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する当該世帯主又は世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯主等」という。)に属する者であって、世帯のその年の所得の見積額が前年の所得金額に比べて著しく減少したと認められ、預貯金が基準最低生活費(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の1に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の月額の基準の合算額をいう。以下同じ。)の3月以下である世帯とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害(当該世帯主が居住する住宅が30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる部分を除く。))を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。(異常気象による災害の被害者に対する町税の減免に関する条例が制定されたときに限る。)
(3) 事業又は業務の休廃止、失業により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。
(減免及び徴収猶予)
第3 町長は、世帯主等が第2各号のいずれかに該当したことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、減免及び徴収猶予するものとする。
(1) 当該世帯主等の世帯に属するすべての者の認定収入月額(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日付け発社第123号厚生事務次官通知)第7の規定により認定する収入をいう。以下同じ。)が基準最低生活費に1.1を乗じて得た額以下となり、一部負担金を支払うことが困難と認めたときは、当該世帯に対し6月以内の期間に限り一部負担金を免除するものとする。
(2) 当該世帯主等の世帯に属するすべての者の認定収入月額が基準最低生活費に1.2を乗じて得た額以下となり、一部負担金を支払うことが困難と認めたときは、当該世帯に対し6月以内の期間に限り一部負担金の8割に相当する額を減額するものとする。
(3) 当該世帯主等の世帯に属するすべての者の認定収入月額が基準最低生活費に1.3を乗じて得た額以下となり、一部負担金を支払うことが困難と認めたときは、当該世帯に対し6月以内の期間に限り一部負担金の徴収を猶予することがある。
(申請)
2 前項の申請は、第2各号のいずれかに該当する日以前の国民健康保険税の滞納(国民健康保険税を滞納していることにつき、特別な事情があると認められる場合を除く。)がある世帯主は、これを行うことはできない。
(調査)
第5 町長は、第4第1項の申請を受理したときは、その内容について法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴き取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査の上、減免又は徴収猶予の承認又は不承認の決定をするものとする。
(申請の却下)
第6 町長は、第4第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。
(1) 証明書類を指示する期限までに提出しないとき。
(2) 申請書、収入等申告書等の補正又は実態調査等に応じないとき。
(3) 第2各号のいずれかに該当する日以前の国民健康保険税の滞納(国民健康保険税を滞納していることにつき、特別な事情があると認められる場合を除く。)があったとき。
(承認又は不承認の通知)
2 前項の証明書の有効期間は、3月以内とする。
(減免又は徴収猶予の取消し)
第8 町長は、偽りその他の不正な行為により一部負担金の減免を受けた世帯主があるときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、又は一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納付を免れようとする行為があったと認められるとき。
3 町長は、前2項の規定により減免又は徴収猶予を取り消したときは、減免又は徴収猶予に係る世帯主及び保険医療機関又は保険薬局に国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
前文(平成23年8月17日告示第55号)抄
平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日告示第84号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。