○岩手町障害者控除対象者認定要綱

平成22年1月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に定める障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び認定)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けている65歳以上の者で、別表に掲げる障害者控除対象者認定基準(以下「認定基準」という。)に該当する者とする。

(認定申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(認定基準日)

第4条 認定の基準日は、所得税及び町県民税の申告の対象となる収入のあった年の12月31日とする。ただし、対象者が年の中途で死亡した場合は、死亡の日とする。

(認定書等の交付)

第5条 町長は、第3条による申請があったときは、当該申請書に記載された対象者が障害者控除対象者に該当する場合には、当該申請者に対し障害者控除対象者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しない場合には、当該申請者に対し障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項及び第3条の規定にかかわらず、申請によらず障害者控除対象者に認定書を交付することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月17日告示第137号)

令和3年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

障害者控除対象者認定基準

認定区分

認定種別

認定基準

障害者

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずるもの

要介護認定に係る判定資料に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知症高齢者日常生活自立度」という。)がⅡa又はⅡbの者

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずるもの

要介護認定に係る判定資料等に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)(以下「障害高齢者日常生活自立度」という。)がA1又はA2の者

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)に準ずるもの

認知症高齢者日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMの者

(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずるもの

障害高齢者日常生活自立度がB1又はB2の者

(3) ねたきり老人

障害高齢者日常生活自立度がC1又はC2の者

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岩手町障害者控除対象者認定要綱

平成22年1月1日 告示第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年1月1日 告示第8号
平成25年1月13日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第30号
令和2年12月17日 告示第137号