○岩手町普通財産売払いに関する事務処理要綱

平成22年2月9日

告示第11号

(目的)

第1条 この要領は、普通財産の売払いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(売払い方針の決定)

第2条 普通財産の売払いをする場合には、売払財産の範囲、売払価格のほか必要に応じ売払財産の使用目的等について、財政運営上及び公益上の観点から総合的に検討し、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号。以下「財務規則」という。)に規定する普通財産処分調書により売払い方針を決定するものとする。

(売払いの方法)

第3条 公用又は公共用に供する必要がないと認められる普通財産の売払いは、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号に掲げる用件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(5) 町民等への優良住宅地等の提供を図るため、別に定める価格公示による公募抽選方式により売払うとき。

(6) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

 用途廃止によって生じた普通財産について、その前所有者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。

 貸付中の普通財産を従来から借受使用している者に売払うとき。

 借地上にある建物をその土地所有者に売払うとき。

 行政財産の使用許可を受けておおむね3年以上使用していた土地で、当該土地に対して使用上必要とする相当額の有益費を投じており、かつ、引き続き使用許可の用途と同様の用途に供する場合において、当該土地をその使用者に売払うとき。

 町施行の道路、河川等の公共事業により生じた廃道廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に売払うとき。

 袋地、不整形地等で単独利用が困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

 当該土地の面積が、おおむね200平方メートル(不整形地又は法面等を含む土地については、おおむね300平方メートル)以下であって、隣地の面積より小さい土地を隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

 その他特に町長が必要と認めたとき。

(7) 前号アからまでの規定によらないで売払う場合で、用途及び方法が適正であると認められ、かつ、関係する隣接土地所有者及び利害関係人から同意を得られたとき。

3 当該財産の隣接等により利害関係の発生の恐れがなく、隣接土地所有者等関係人2人以上の売払い希望がある場合は、指名競争入札によるものとする。

(財産売払いの相手方の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、普通財産の売払いの相手方となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) その他町長が不適当と認めた者

(売払い申請等)

第5条 売払いを受けることを希望する者(以下「売払い申請者」という。)がある場合には、普通財産売払い申請書(様式第1号)を提出させなければならない。

2 売払い申請者から普通財産売払い申請書を受理したときは、随意契約によることが妥当かどうか等、第2条に規定する売払い方針の決定に準じて売払いの決定をするものとする。

(売払い価格)

第6条 普通財産の売払い価格は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岩手町条例第8号)の規定によるもののほか、原則として時価によるものとする。

2 売払い価格の決定にあたっては、不動産鑑定評価その他町長が適当と認める評価方法により算出した価格を参考にして決定した価格とする。

(売払いの決定通知)

第7条 町長は、一般競争入札又は指名競争入札による落札者、公募による当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を普通財産売払い決定通知書(様式第2号)により落札者、当選者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により通知を受けた者(以下「契約者」という。)は、当該通知を受けた日から原則として30日以内に契約を締結しなければならない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

2 契約者が契約をしないときは、町長は、前条の決定を取消すことができる。

(契約代金の納付)

第9条 契約者は、契約締結の日から60日以内に契約代金を全額納付しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(契約代金の延納特約)

第10条 前条の契約代金につき、施行令第169条の7第2項の規定による延納は、随意契約の場合に限るものとし、競争入札の場合は原則として認めないものとする。

2 前項の延納は、契約者の資産及び事業の状況を勘案して、一時的に契約代金を納付させることが困難と認められる場合に限ることとする。

(財産の引渡し)

第11条 町長は、契約代金の全額の納付があったとき、若しくは前条に規定する契約代金の延納特約による即納金の納付があったときは、遅滞なく当該普通財産を契約者に引き渡すものとする。ただし、延納特約をした場合は原則として岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第185条の各号に掲げる担保の保全措置を講じた後とする。

2 契約者が前項の引渡しを受けたときは、町長に受領書を提出しなければならない。

(所有権移転の登記)

第12条 所有権移転の登記は、前条の規定による普通財産の引渡しの後に町長が行う。ただし、第3条第1項の一般競争入札、同条第2項第5号から第7号の随意契約及び同条第3項の指名競争入札による場合は、契約者が所有権移転の登記を行うものとする。

2 前項の登記手続きに関係する全ての必要経費は、契約者の負担とする。ただし、第3条第2項第1号から第4号までに掲げるもの及び町長が特別な事情があると認める場合については、その一部又は全部を町負担とすることができる。

(買戻しの特約)

第13条 普通財産の売払いに際し、用途を指定して売払いする場合又は第10条に規定する売払い代金の延納特約をする場合において特に必要があると認めるものについては、買戻しの特約を付することができるものとする。

(公租公課)

第14条 第11条に規定する普通財産の引渡し以後における当該普通財産に対する固定資産税その他すべての公租公課は、契約者の負担とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(抄)

平成22年3月1日から施行する。

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岩手町普通財産売払いに関する事務処理要綱

平成22年2月9日 告示第11号

(平成22年3月1日施行)