○岩手町学童保育クラブ実施要綱
平成22年3月15日
告示第37号
(目的)
第1 昼間保護者のいない家庭の小学校の児童に対し、生活・学習及び遊びを指導するとともに、心身ともに健全な育成を図ることを目的とし学童保育クラブを実施する。
(名称及び位置)
第2 学童保育クラブの名称及び実施場所
名称 | 実施場所 |
沼宮内学童保育クラブ | 沼宮内児童館 |
川口学童保育クラブ | 川口保育所 |
第2川口学童保育クラブ | 川口地区社会体育館 |
一方井学童保育クラブ | 一方井健康センター |
水堀学童保育クラブ | 旧水堀小学校 |
(対象)
第3 学童保育クラブの対象児童は、町内の小学校に在籍する1学年から6学年までの児童で、昼間保護者のいない家庭の児童とする。ただし、町長が健全育成のため必要と認めた場合は、この限りでない。
(開所時間)
第4 学童保育クラブの開所時間は次のとおりとする。
(1) 平日 児童の下校時から午後7時まで
(2) 小学校休業日 午前7時30分から午後7時まで
(休業日)
第5 学童保育クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他特に町長が必要と認めた日
(入所申込)
第6 児童を入所させようとする者は、学童保育クラブ入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の入所申込を受けたときは、必要な調査を行い、入所を決定したときは、保護者に学童保育クラブ入所決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
前文(抄)
平成22年4月1日から施行する。
前文(平成24年3月30日告示第38号)抄
平成24年4月1日から施行する。
前文(平成31年3月13日告示第22号)抄
平成31年4月1日から施行する。