○過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年9月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年岩手町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会社の概要書
(2) 当該事業所全体の平面図
(3) 個人にあっては所得税、法人にあっては法人事業税の申告書の写し
(4) 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書類及び特別償却の有無等を明らかにする書類
(5) 取得した土地の明細書及び図面
(6) 新増設建物の平面図
(7) 生産工程図及び生産設備に関する説明書(製造の事業の用に供するものに限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。