○過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月1日

規則第11号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条に規定する課税免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 会社の概要書

(2) 当該事業所全体の平面図

(3) 個人にあっては所得税、法人にあっては法人事業税の申告書の写し

(4) 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書類及び特別償却の有無等を明らかにする書類

(5) 取得した土地の明細書及び図面

(6) 新増設建物の平面図

(7) 生産工程図及び生産設備に関する説明書(製造の事業の用に供するものに限る。)

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第5条に規定する課税免除の可否の決定の通知は、様式第2号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月1日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成22年9月1日 規則第11号
平成27年12月25日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第3号