○職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成22年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1 職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号。以下「施行令」という。)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

(受給資格者の認定請求)

第2 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づく子ども手当の受給資格及び子ども手当の額についての認定の請求(法第8条第1項に規定する認定の請求を含む。)書等の提出は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者に対して行うものとする。

(受給者台帳の作成及び保管)

第3 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる職員については、それぞれ当該右欄に掲げる者が認定の通知を交付したときは、受給者ごとに子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し、保管するものとする。

2 受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間保存するものとする。

(届出)

第4 法及び規則の規定に基づく届出は、第2と同様とする。

(支給状況報告書の提出)

第5 別表第1に掲げる認定及び支給の事務を行う者(以下「認定者」という。)は、毎年3月に、前年の3月からその年の2月までの間における子ども手当の支給状況について報告書を町長に提出しなければならない。

(報告の聴取等)

第6 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期すため、必要があると認めるときは、認定者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に調査を行わせるものとする。

(支払期日)

第7 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において10日に最も近い休日等でない日)とする。

(子ども手当に関する事務の処理)

第8 認定者は、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務処理に当たっては法、施行令及び規則の規定によるもののほか、別記に定めるところによるものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2、第3関係)

職員の区分

認定及び支給の事務を行う者

町長の事務部局に勤務する職員

議会の事務局に勤務する職員

選挙管理委員会の事務局に勤務する職員

監査委員の事務局に勤務する職員

農業委員会の事務局に勤務する職員

教育委員会の事務局に勤務する職員

水道事業所に勤務する職員

総務課長

別表第2(第3関係)

種別

保存年限

認定請求書

受給者台帳

5年

額改定請求書

現況届

未支払請求書

2年

上記以外の届出書等

1年

別記(第8関係)

(認定請求書の処理)

第1 規則第1条に規定する子ども手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に受付確認年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(3) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。

ア 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻通知書(様式第1号)を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。

イ 認定請求書を保留する場合は、子ども手当関係書類保留通知書(様式第1号)を作成し、請求者に交付すること。

ウ ア又はイの処理を行った場合は、子ども手当関係書類返戻・保留カード(様式第2号。以下「返戻・保留カード」という。)にその旨を記入すること。

(4) 前号により返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の理由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を添付書類等によって確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理をするものとする。

(1) 子ども手当受給者台帳(様式第3号。以下「受給者台帳」という。)に所要の事項を記入すること。

(2) 子ども手当認定通知書(様式第4号)を作成し、受給者に交付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 子ども手当認定請求却下通知書(様式第4号)を作成し、請求者に交付すること。

(額改定請求書の処理)

第2 規則第2条に規定する子ども手当額改定請求書(以下「額改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定請求書に受付確認年月日を記入すること。

(2) 額改定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(3) 額改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第1第1項第3号及び第4号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容について、第1第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額等を記入すること。

(2) 子ども手当額改定通知書(様式第5号。以下「改定通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。

(3) 額改定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 子ども手当改定請求却下通知書(様式第5号)を作成し、受給者に交付すること。

(3) 額改定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(額改定届の処理)

第3 規則第3条に規定する子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、第2第1項及び第2項の規定の例により審査を行うものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるものと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定届に受付確認年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを削除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(3) 改定通知書を作成し、受給者に交付すること。

(4) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、当該受給者に返付するものとする。

(職権に基づく支給額の改定手続)

第4 額改定届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを削除するとともに、改定後の支給額等を記入すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその交付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第5 規則第4条に規定する子ども手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届に受付確認年月日を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(3) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第1第1項第3号及び第4号の規定の例により処理すること。

(4) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

2 前項第4号の規定によって照合したものについては、第1第2項の例により処理するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて子ども手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。

4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) 子ども手当支給事由消滅通知書(様式第6号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。

(氏名変更届の処理)

第6 規則第5条に規定する子ども手当氏名変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第7 規則第6条に規定する子ども手当住所変更届(以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 住所変更届の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 住所変更届及びその添付書類に不備がないときは、受給者又は子どもの氏名及び住所等を添付書類によって確認すること。

(3) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第8 規則第7条に規定する子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給事由消滅届の記載が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(3) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に交付すること。

(職権に基づく消滅の手続)

第9 受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて第8の規定の例により処理するものとする。

(支払後の処理)

第10 子ども手当等を支払ったときは、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(未支払請求書の処理)

第11 規則第9条に規定する未支払子ども手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の子ども手当等を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに、次によること。

ア 未支払子ども手当支給決定通知書(様式第7号)を作成し、請求者に交付すること。

イ 受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。

ア 未支払子ども手当請求却下通知書(様式第7号)を作成し、請求者に交付すること。

イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの手続)

第12 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(様式第8号)を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(請求書等の整理)

第13 認定請求書は認定月日順に、現況届は受給者台帳の順に配列し、それぞれ整理し保存するものとする。

2 前項以外の請求書、届書等は、適宜の方法により整備して保存するものとする。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第14 法附則第3条の規定により、法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。

(1) 子ども手当の受給資格があることを公募等によって確認すること。

(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、第1第3項の規定の例により処理すること。

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職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成22年4月1日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)