○岩手町介護家族いこい事業実施要綱
平成22年9月1日
告示第55号
(趣旨)
第1 この要綱は、在宅生活を営む要介護者の世帯における介護者の負担を軽減し、介護者の介護意欲の回復の機会を提供するとともに、広く住民に介護サービスの受給に係る理解を促すことを目的とし、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、要介護者の短期入所サービスの利用に係る費用の一部を助成する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護者 町内に住所を有し、現にその住所に居住している者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項及び同条第2項並びに要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護1から要介護5の状態にあると認定されている者
(2) サービス 要介護者が介護保険法の指定を受けた施設に一時的に入所して受ける短期入所サービスで、短期入所生活介護及び短期入所療養介護その他をいう。
(助成対象)
第3 助成対象は、要介護者のサービス(ただし、次の各号のいずれかに該当する者のサービスの利用を除く。以下、「助成対象サービス」という。)の利用とし、年間7日の利用を限度とする。
(1) 介護保険施設等の施設サービスを利用している者。
(2) 助成の対象となるサービスを利用する月の前6月間において、介護保険施設その他の施設に宿泊した日数が15日を越える者。
(3) 助成の対象となるサービスに連続して短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する者。
(4) 生活保護世帯に属する者。
(助成の額等)
第4 助成の額は、その助成対象サービスの利用に対し、その助成対象者が負担した額(食費及び滞在費を含み、短期入所サービスに係る保険給付費の額から保険者が負担する額を除いた額)とする。ただし、その額は年間2万1,000円を限度とする。
(交付申請及び認定)
第5 この事業により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その助成対象サービスの利用の1週間前までに岩手町介護家族いこい事業認定申請(変更申請)書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、この要綱の規定により助成を受ける資格(以下「助成資格」という。)の認定の可否について岩手町介護家族いこい事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(認定内容の変更)
第6 第5の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、申請の内容に変更が生じた場合は、申請書により遅滞なく町長に届け出なければならない。
(助成資格の喪失)
第7 助成対象サービスは、第3に規定する助成対象となる要件を満たさなくなったときは、助成対象ではなくなるものとする。
2 認定者又はその代理人は前項の事実が発生した場合は遅滞なく町長に届け出なければならない。
3 町長は前項の届出を受け取ったとき、又は届出によらず第7第1項の事実を確認した場合は、その助成資格を取り消すものとする。
(助成金の支給)
第8 認定者は、助成対象サービスを利用し、そのサービスの対価を支払った後速やかに岩手町介護家族いこい事業実績報告書兼請求書(様式第3号。以下「報告書兼請求書」という。)にそのサービスの対価を支払ったこと及びその内容を明らかにする書類又はその写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の請求書を受理したときは、これを審査し、支給額を決定し、速やかに支給するものとする。
(不正利得の返還)
第9 町長は、偽りその他の不正行為により、この要綱による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
前文(平成23年3月31日告示第32号)抄
平成23年6月1日から施行する。
前文(平成23年12月1日告示第69号)抄
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
前文(令和3年3月23日告示第24号)抄
令和3年4月1日から施行する。