○岩手町スポーツ文化センター条例
平成23年3月7日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の健康と体力の増進を助長し、スポーツの振興に寄与するとともに、情操を豊かにし、教養を高め、芸術文化の向上を図るため、岩手町スポーツ文化センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手町スポーツ文化センター | 岩手町大字子抱第5地割地内 |
(職員)
第2条 センターに、館長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの期間とする。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
2 中学生以下のトレーニングルームの使用については、町長が特別の場合と認めたときに限り許可をすることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 前条第1項各号に規定する事由が発生したとき。
(4) 災害その他の理由によりセンターを使用させることができなくなったとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が使用又は行為の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、その使用により故意又は過失によりセンターの施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 午前8時30分から午後5時まで1時間につき | 午後5時から午後10時まで1時間につき | 加算額 | |
円 | 円 | 次に掲げる場合は、左の使用料にそれぞれの割合を乗じて得た額を加算する。 (1) 冷暖房を使用する場合 100分の50 (2) 使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合 100分の100 (3) 使用者が町外に住所を有する場合 100分の100 | ||
多目的スペース (アリーナ) | 半面 | 630 | 760 | |
全面 | 1,270 | 1,520 | ||
舞台設備(音響・照明設備一式含む) | 630 | 760 | ||
リハーサル室 (会議室) | 小利用 | 100 | 120 | |
中利用 | 200 | 240 | ||
大利用 | 300 | 370 | ||
トレーニングルーム(1名につき) | 1時間 | 100(50) | 使用者が町外に住所を有する場合は、左の使用料に100分の100の割合を乗じて得た額を加算する。 | |
回数券(1冊11時間分) | 1,000(500) |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
2 この表により算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 トレーニングルームの括弧書は、次のいずれかに該当する者について適用する。
(1) 65歳以上の者
(2) 第6条第2項の規定により、特別に許可を受けた者
4 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。