○岩手町子育て短期支援事業実施要綱
平成23年1月7日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て短期支援事業実施要綱(平成15年6月18日付け雇児発第0618004号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に基づき、岩手町子育て短期支援事業の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て短期支援 短期入所生活援助及び夜間養護等をいう。
(2) 短期入所生活援助 保護者が疾病等の社会的事由や仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び緊急一時的に保護を必要とする場合等に、当該児童等を児童養護施設において一時的に養育し、又は保護する事業をいう。
(3) 夜間養護等 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、当該児童を児童養護施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。
(4) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。
(5) 保護者 児童福祉法第6条に規定する者をいう。
(6) 児童養護施設 児童福祉法第7条に規定する施設をいう。
(子育て短期支援の期間)
第3条 短期入所生活援助の期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長する場合がある。
2 夜間養護等の期間は、1月以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長する場合がある。
(実施施設)
第4条 子育て短期支援を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の表のとおりとする。
名称 | 所在地 |
和光学園 | 盛岡市青山一丁目25番2号 |
みちのくみどり学園 | 盛岡市上田字松屋敷11番地14 |
日赤岩手乳児院 | 盛岡市中央通一丁目4番7号 |
善友乳児院 | 盛岡市北山一丁目13番24号 |
(子育て短期支援等の申込み)
第5条 子育て短期支援又は子育て短期支援の期間の延長を希望する保護者は、子育て短期支援(期間延長)申請書(様式第1号)に誓約書を添えて町長に申請するものとする。
(取消し等)
第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を取消し、又は事業の実施を中止することができる。
(1) 事業の実施を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が事業の実施が適当でないと認めるとき。
(費用の負担)
第9条 保護者は、国が定める基準を勘案して町長が定める額を負担しなければならない。
2 保護者は、前項の規定により負担する費用を市に納付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文 抄
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。