○岩手町がん検診推進事業実施要綱
平成23年3月28日
告示第28号
(趣旨)
第1 この要綱は、特定の年齢に達した者に対し、子宮がん、乳がん及び大腸がん検診の無料クーポン券を配布するとともに、検診手帳を交付することにより、がん検診の受診を促進し、正しい健康意識の普及啓発を図ることを目的とするがん検診推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
(検診内容)
第3 がん検診の種類、実施方法及び実施項目は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 子宮がん検診
ア 実施方法 集団検診又は施設検診
イ 実施項目 問診、子宮頸がん検診
(2) 乳がん検診
ア 実施方法 集団検診又は施設検診
イ 実施項目 問診、視触診及びマンモグラフィ撮影
(3) 大腸がん検診
ア 実施方法 集団検診のみ
イ 実施項目 問診、便潜血反応検査(2日法)
2 がん検診を実施できる機関(以下「検診機関」という。)は、がん検診の実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)の内容を遵守しなければならない。
(検診機関)
第4 検診機関は、町が実施する子宮がん、乳がん検診及び大腸がん検診の委託契約を締結している検診機関とする。
(クーポン券による受診)
第5 町は、第2の対象者に関するがん検診台帳を作成し、これに基づき対象者に子宮頸がん検診無料クーポン券、乳がん検診無料クーポン券及び大腸がん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)、検診手帳及び受診勧奨通知を交付するとともに大腸がん検診における検査キットを配付する。
2 対象者は、がん検診を受診するときは、検診機関にクーポン券を提出しなければならない。
3 検診機関は、対象者が提出したクーポン券に記載されている氏名、住所及び生年月日と当該対象者の保険証、身分証明書等を照合し、本人確認をしなければならない。
4 検診機関は、この事業により行われた検診の結果は町に提出するものとする。
5 クーポン券を利用し、がん検診を受診できる期日は、子宮がん検診及び乳がん検診は毎年9月30日、大腸がん検診は毎年11月30日までとする。
6 町は、前項の規定のほか、必要に応じてがん検診の結果を提出させることができる。
(検診機関の請求等)
第6 検診機関は、対象者が提出したクーポン券、検診結果書類等を月ごとに集計し、がん検診に要した費用を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、検診費用を検診機関に支払うものとする。
3 検診機関は、検診結果の情報等を当該目的以外に使用してはならない。
(特例対象者の申請等)
3 町は、前項の交付申請書が提出されたときは、交付の要否を決定し、岩手町がん検診無料クーポン券交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに必要と認めたときは、クーポン券を交付する。
(検診費用の還付)
第8 町は、クーポン券を利用しないでがん検診を受診し、検診費用の一部を負担した対象者(以下「受診者」という。)に検診費用の負担分を還付するものとする。ただし、還付は、検診費用が明確に算出できる場合に限り行うものとし、還付する額(以下「還付金」という。)の上限は次のとおりとする。
(1) 子宮頸がん検診 5,040円
(2) 乳がん検診 7,000円
2 前項の規定により還付金を受けようとする者は、岩手町がん検診費用還付申請書(様式第3号。以下「還付金申請書」という。)にがん検診の領収書及びクーポン券を添付し、毎年12月31日までに町に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により受診者から還付金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、岩手町がん検診自己負担費用還付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(還付金の支払)
第9 町は適正な請求を受けたときは申請者に還付金を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第10 町長は、偽りその他の不正の手段により還付金を受けた者があるときは、既に支払を受けた還付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成23年4月1日から施行する。
前文(平成24年3月30日告示第34号)抄
平成24年4月1日から施行する。
前文(平成24年7月1日告示第51号)抄
平成24年7月9日から施行する。
前文(平成25年4月1日告示第45号)抄
平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2、第7関係)
子宮頸がん検診対象者
年齢 | 生年月日 |
20歳 | 平成4年4月2日~平成5年4月1日 |
25歳 | 昭和62年4月2日~昭和63年4月1日 |
30歳 | 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 |
35歳 | 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 |
40歳 | 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 |
別表第2(第2、第7関係)
乳がん検診対象者
年齢 | 生年月日 |
40歳 | 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 |
45歳 | 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 |
50歳 | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 |
55歳 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 |
60歳 | 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 |
別表第3(第2、第7関係)
大腸がん検診対象者
年齢 | 生年月日 |
40歳 | 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 |
45歳 | 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 |
50歳 | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 |
55歳 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 |
60歳 | 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 |