○岩手町高齢者等住宅用火災警報器設置費助成事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第36号

(目的)

第1 この要綱は、住宅用煙式火災警報器(以下「警報器」という。)を購入及び設置(以下「設置」という。)する高齢者等に対し予算の範囲以内で助成金を交付し、もって火災から人命及び財産を守るとともに、設置経費の負担を軽減し、高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2 この助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に満65歳以上の者のみで構成されている世帯で、かつ、住民税非課税世帯の者とする。ただし、現に警報器を設置している世帯は除く。

(2) 前号の規定にかかわらず、町長が特にこの要綱による助成が必要でないと認める者については、助成の対象外とする。

(助成内容等)

第3 助成対象者の居住する住宅に対して行った警報器の購入及び設置に要した経費(消費税を含む。以下同じ。)とする。

(1) 警報器を設置した住宅1戸につき、2箇を限度とし助成する。

(2) 第三者から借り上げた住宅に居住している者が警報器を設置しようとする場合においては、住宅の所有者の同意を得るものとする。

(助成金額)

第4 助成金の額は、設置した警報器1箇につき、5,000円(警報器の設置に要した経費が5,000円未満の場合は、その金額)を上限とする。ただし、3箇以上の警報器を設置したときは、その合計金額を設置した箇数で除して得た金額を1箇当たりの設置金額とする。

(助成金の申請)

第5 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 岩手町高齢者等住宅用火災警報器設置費助成申請(請求)(様式第1号)

(2) 警報器の設置工事の内容及びその購入日又は施工日が記載された領収書の原本

(助成金の交付決定)

第6 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し助成の可否及び助成額を決定し、岩手町高齢者等住宅用火災警報器設置費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第7 町長は、偽りその他の不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部を返還させることができる。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町高齢者等住宅用火災警報器設置費助成事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第36号
平成28年3月31日 告示第30号