○町民税の減免取扱いに関する要綱

平成23年5月27日

告示第45号

(趣旨)

第1 この要綱は、岩手町税条例(平成22年岩手町条例第10号。以下「条例」という。)第51条第1項の規定による町民税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法の規定により保護を受ける者に係る減免)

第2 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、当該保護の継続する期間内について納期の末日が到来する税額を免除する。

(所得減少による減免)

第3 納税義務者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見積額が前年の合計所得金額の50パーセント以下に減少し、町民税の納付が困難と認められる場合で前年の合計所得金額が600万円未満のときは、合計所得金額の減少割合及び前年の合計所得金額に応じ次表に定める割合の範囲内で、当該年度内において納期の末日が到来する税額を減額し、又は免除する。

前年の所得金額

所得減少の割合

200万円未満

200万円以上400万円未満

400万円以上600万円未満

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上90パーセント未満

90パーセント

80パーセント

70パーセント

90パーセント以上

100パーセント

100パーセント

100パーセント

(災害による町民税の減免)

第4 風水害、火災その他これらに類する災害により納税義務者がその所有に係る住宅若しくは家財について損害を受け、又はその者と生計を一にする親族の所有する住宅若しくは家財について損失を受けた場合において、その損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額を除く。)が納税義務者又はその者と生計を一にする親族の所有に係る住宅若しくは家財の価格の30パーセント以上であり、かつ、当該年度の所得の見積額が600万円未満であって、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるときは、次の区分により、当該年度内において納期の末日が到来する税額を減額し、又は免除する。

当該年度の所得の見積額

損害の割合

200万円未満

200万円以上400万円未満

400万円以上600万円未満

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント

40パーセント

30パーセント

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上

100パーセント

90パーセント

80パーセント

(生活困窮等による減免)

第5 納税義務者が自己又は自己と生計を一にする親族が疾病等により医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額を除く。)を当該年度の合計所得金額の見積額の3分の1に相当する額以上支払った場合において、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる場合で、前年の合計所得金額が600万円未満のときは、次の各号の区分により、当該年度内において納期の末日が到来する税額を減額し、又は免除する。

(1) 当該年度の合計所得金額の見積額が地方税法の規定による当該年度の次の各号の合計額(以下「3控除合計額」という。)の200パーセントに相当する額以内の者については、所得割額の免除

ア 基礎控除額

イ 配偶者控除額又は配偶者特別控除額

ウ 扶養控除額

(2) 当該年度の合計所得金額の見積額が3控除合計額の300パーセントに相当する額以内の者(前号に掲げる者を除く。)については、所得割額の70パーセント以内の額の減額

(3) 当該年度の合計所得金額の見積額が3控除合計額の300パーセントに相当する額を超える者については、所得割額の50パーセント以内の額の減額

(学生及び生徒に対する町民税の減免)

第6 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ又は同号口に規定する者が前年において給与所得、事業所得、雑所得又は退職所得(以下「給与所得等」という。)があり、かつ、当該年度の合計所得金額の見積額が皆無のときは、次の各号の区分により、当該年度内において納期の末日が到来する税額を減額し、又は免除する。

(1) 前年において給与所得等以外の所得があった者については、給与所得等の課税総所得金額に占める割合を個人の町民税の課税総所得金額に係る算出所得割額に乗じて得た額以内の額の減額

(2) 前号以外の者については、個人の町民税の所得割額の免除

(公益法人に対する減免)

第7 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、地方税法第296条第2項の収益事業(以下「収益事業」という。)を行う公益法人については、この限りでない。

(地縁による団体に対する減免)

第8 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、収益事業を行う地縁による団体については、この限りでない。

(特定非営利活動法人に対する減免)

第9 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、収益事業を行う特定非営利活動法人については、この限りでない。

(人格なき社団等に対する減免)

第10 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、収益事業を行う社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団については、この限りでない。

(減免申請書)

第11 条例第51条第2項に規定する申請書は、町民税減免申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)によるものとする。

(減免の適否の決定)

第12 第11の申請書を受理したときは、減免調査書(様式第2号)により当該申請者の現状等を調査し、減免することが適当であると認めたときは町民税減免決定通知書(様式第3号)を、減免することが不適当であると認めたときは町民税減免不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に通知しなければならない。

 抄

平成23年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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町民税の減免取扱いに関する要綱

平成23年5月27日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成23年5月27日 告示第45号
平成28年3月31日 告示第30号