○岩手町自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成23年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象自動車)

第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、次の各号に掲げる4種別に限り行うものとする。

(1) 普通自動車

(2) 小型自動車

(3) 軽自動車(法第59条に規定する検査対象軽自動車)

(4) 大型特殊自動車

(申請)

第3条 許可を受けて運行しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した自動車の臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 車名

(3) 形状

(4) 車台番号

(5) 運行の目的

(6) 運行の経路

(7) 運行の期間

(8) その他町長が必要と認める事項

2 申請者は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。

3 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

4 申請者が個人の場合は、第1項に掲げる申請書に運転免許証の写しを添付しなければならない。

(手数料)

第4条 申請者は、岩手町手数料徴収条例(平成12年岩手町条例第4号)第2条に定める金額を納付しなければならない。

(許可)

第5条 許可は、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行うものとする。

2 許可証には、許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印の上交付する。

3 番号標は、2枚貸与する。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とする。

(有効期間)

第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限の日数とする。ただし、長期間を要する回送のとき、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(管理簿)

第7条 町長は、臨時運行許可管理簿(様式第3号)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返還状況等を明らかにしておくものとする。

2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路及び有効期間を記載する。

3 許可証及び番号標が返還されたときは、その年月日を記載する。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。

(番号標台帳)

第8条 町長は、番号標台帳(様式第4号)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておかなければならない。

2 番号標を作製したときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

(番号標及び帳票類の保管)

第9条 番号標及び許可に必要な帳票等の保管出納は厳正を期し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返還された許可証には、完結印を押して再使用できないようにし、許可番号順に整理しておくものとする。

3 処理後の申請書及び回収済みの許可証は、当該年度の翌年度から1年間保存するものとする。

(番号標及び許可証の返還)

第10条 町長は、法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返還しないときは、速やかに返還するよう督促しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失若しくはき損した場合は直ちにその旨を紛失(き損)(様式第5号)により、町長に届出しなければならない。

3 町長は、番号標の紛失(き損)届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を告示するとともに、その旨を岩手陸運支局長に通知するものとする。

(賠償)

第11条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返還しないときは、許可を受けた者に対して現物弁済させるものとする。

(番号標の作製及び廃棄)

第12条 番号標を作製しようとするときは、岩手陸運支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁済として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。

3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。

4 前項の場合、2人以上の職員が立会いするものとする。

5 番号標を新たに備え付けたとき又は番号標の使用をやめたときは、岩手陸運支局長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に自動車臨時運行許可事務取扱規程第5条の許可を受けている者は、この規則の施行の際に岩手町自動車臨時運行許可事務取扱規則第6条の許可を受けたものとみなす。

(平成31年2月12日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

岩手町自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成23年7月1日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)