○岩手町特定町営建設工事共同企業体取扱要綱

平成23年9月20日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩手町が発注する町営建設工事(以下「建設工事」という。)に係る共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、共同企業体とは、大規模かつ技術的難度の高い建設工事等について、当該建設工事の規模、種類等により共同企業体の方法によることが必要と認められる場合に、当該建設工事の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として当該建設工事ごとに結成される特定共同企業体をいう。

(対象工事)

第3条 共同企業体の方法によることができるものは、設計額が2億円以上の建設工事で町長が適当と認めるものをいう。ただし、2億円以下であっても、町長が適当であると認めるものについては、共同企業体の方法による施工ができるものとする。

(構成員)

第4条 共同企業体は、町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和57年岩手町告示第19号)第7条の規定により作成した、名簿に登録されている者で自主的に構成するものとする。

2 共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。ただし、その規模が非常に大きく多数の工種にわたる等の事由のある建設工事で、技術力及び資本力を特に結集する必要があると認められるものについては、4以上とすることができる。

3 前項の共同企業体の構成員の数は、発注しようとする建設工事ごとに定めるものとする。また、共同企業体の一の構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成することはできない。

(構成員の技術的要件)

第5条 構成員は少なくとも次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、第1号については、構成員のうちの一部の者が当該要件を満たせば足りるものとする。

(1) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があるか、又は当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有してからの営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合は、許可を有してからの営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うものとする。

(3) 発注工事に対する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(構成員の出資比率)

第6条 各構成員の出資比率は、その構成員の数に応じ、原則として次に掲げる比率以上であることとする。ただし、建設工事の特殊事情等を勘案し、町長が認めるものについてはこの限りではない。

(1) 構成員の数が2の場合 100分の30

(2) 構成員の数が3の場合 100分の20

(3) 構成員の数が4以上の場合 各構成員の均等割とした場合の出資比率の100分の60に相当する比率

2 共同企業体の代表者は、構成員の中で工事施工能力が最も大きい者とし、出資比率が構成員の中で最大であることとする。

(資格審査の申請及び認定)

第7条 入札参加資格の申請をしようとする共同企業体は、指定された期日までに、資格審査のために必要と認められる別に定める書類等を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類等が提出されたときは、共同企業体の認定の可否を決定し、その結果を別に定める通知書により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

岩手町特定町営建設工事共同企業体取扱要綱

平成23年9月20日 告示第58号

(平成23年9月20日施行)