○岩手町児童福祉施設産休等代替職員費補助金交付要綱
平成23年10月14日
告示第66号
(目的)
第1条 町内に設置されている岩手県知事の認可を受けた保育所に勤務する職員の健康を保持し、かつ、児童の処遇を確保するため、産休等代替職員を雇用する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(2) 産休等代替職員 産休等職員の勤務を臨時に行う者をいう。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条及び第3条関係)
1 産休代替費補助
職種 | 補助率 | 任用予定期間 |
保育士、看護師、保健師、栄養士、調理員 | 10分の10 | 出産予定日6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間 |
2 病休代替費補助
職種 | 補助率 | 任用予定期間 |
保育士、看護師、保健師、栄養士、調理員 | 10分の10 | 病休を開始して31日目から60日を経過するまでの期間 |
別表第2(第4条関係)