○岩手町長専決条例

平成24年6月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、町議会の権限に属する軽易な事項で、町長の専決処分とする事項(以下「専決事項」という。)を定めることを目的とする。

(専決事項)

第2条 町長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岩手町条例第9号)第2条の規定により議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額を500万円以内の額において変更すること。

(2) 法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づく議会の議決事件のうち、その額が1件につき50万円を超えない損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(報告)

第3条 町長は、前条の規定により専決処分したときは、これを次の議会に報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町長専決条例

平成24年6月13日 条例第11号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年6月13日 条例第11号