○議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例

平成24年6月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第98条第1項の規定による議会の検査の充実を図り、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めることにより、契約事務の適正な執行に資することを目的とする。

(議決事件以外の契約)

第2条 町長は、町が締結する次に掲げる契約に係る契約の名称、履行の場所、契約の金額、契約の方法、契約の相手方、契約締結の年月日及び契約の期間を次の議会に報告しなければならない。

(1) 予定価格3,000万円以上の工事又は製造の請負契約

(2) 地方公営企業の業務に関する予定価格3,000万円以上の工事又は製造の請負契約

2 町長は、前項第2号に掲げる契約については、地方公営企業の管理者からの報告に基づき、同項の規定による報告を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に締結する契約について適用する。

議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例

平成24年6月13日 条例第12号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成24年6月13日 条例第12号