○岩手町生活再建住宅支援事業補助金交付要綱
平成24年3月28日
告示第12号
(趣旨)
第1条 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、岩手県が制定する生活再建住宅支援事業補助金交付要綱第3条に規定する事業として、本町が実施する生活再建住宅支援事業の実施に関し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 新住宅債務 自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)が、町内に自ら居住するための住宅の建設若しくは購入(以下「新築」という。)又は補修若しくは改修(増改築を含む。以下同じ。)を目的に借入れをした資金であって、平成23年3月11日以降次条に定める期間に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(3) 既往住宅債務 自ら居住していた住宅に被害を受けた被災者であり、かつ、町内に自ら居住するための住宅に係る新住宅債務を有する者が、住宅の新築、補修又は改修を目的に金融機関等から借入れをした資金であって、平成23年3月11日以前に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(4) 被災住宅補修等工事 東日本大震災で被災した町内の住宅(以下「被災住宅」という。)で、被災者が自ら居住するために行う補修又は改修に必要な工事をいう。
(5) 被災宅地復旧工事 個人が所有する東日本大震災で被災した町内の宅地(営利を目的とする不動産事業の用に供する土地を除く。以下「被災宅地」という。)の安全性を回復するために必要な工事をいう。
(6) 復興住宅新築 住宅を滅失した被災者(住宅をやむを得ず解体した者及び住宅が居住不能となったものを含む。)が、県内に自ら居住するために行う住宅の新築又は購入をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 この補助金の交付対象は、東日本大震災において被災した住宅の復興のために町が行う次の各号に掲げる補助事業とする。
(1) 被災者の住宅融資に対する利子補給補助事業
交付対象事業 | り災証明等 | 交付対象 | 期間 |
新築 | 必要 | 融資機関(民間金融機関等に限る。)から借り入れた100,000円以上の資金に対する利子 | 平成30年度末まで |
補修又は改修 | 必要 | 融資機関(独立行政法人住宅金融支援機構及び民間金融機関等に限る。)から借り入れた100,000円以上の資金に対する利子 | 平成30年度末まで |
既往住宅債務 | 必要 | 当該既往住宅債務に係る利子 | 平成30年度末まで |
(2) 被災住宅補修等工事費補助事業
交付対象事業 | り災証明等 | 交付対象 | 期間 |
被災住宅 | 必要。ただし、やむを得ないと町長が認める場合はこの限りでない。 | 被災者が行う被災住宅補修等工事で、次のいずれかに該当するものとする。 (1) 補修工事 被災者が実施する被災住宅を補修する工事とする。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援制度の対象となるもの及び災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく住宅の応急修理を受けているものを除く。 (2) 耐震改修工事 被災者が実施する工事で、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、「岩手県木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱」に基づく補助を受けているものを除く。 ① 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断を実施し、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い又はあるとされた住宅について、危険性を低減する耐震改修工事 ② 東日本大震災による被害を受けたことにより建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく構造耐力が不足する住宅について、同法に適合させる工事(構造関係規定に限る。) (3) バリアフリー改修工事 被災者が実施する工事で、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、岩手町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業に基づく補助を受けているものを除く。 ① 手すりの取付け ② 床段差の解消 ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④ 引き戸等への扉の取替え ⑤ 洋式便器等への便器の取替え ⑥ その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (4) 県産材使用改修工事 被災者が実施する工事で、1平方メートル当たり0.04立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は町長が認めたもの)を使用するもの又は0.5立方メートル以上の県産材を使用する工事とする。 | 平成30年度末まで |
(3) 被災宅地復旧工事費補助事業
交付対象事業 | 交付対象 | 期間 |
被災宅地 | 被災宅地の所有者、管理者又は占有者及びその同居の家族が行う被災宅地復旧工事で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、管理者又は占有者及びそれぞれの同居の家族にあっては、所有者又は所有者の家族から被災宅地復旧工事の実施について承認を得たものに限る。 ① のり面の保護工事費 ② 排水施設の設置工事費 ③ 地盤の補強及び整地工事費 ④ 擁壁の設置及び補強工事(旧擁壁の除去を含む。) ⑤ 地盤調査及び設計調査費 ⑥ その他被災宅地の安全性の回復に必要な被災宅地復旧工事に要する経費 | 平成30年度末まで |
(4) 復興住宅新築工事費補助事業
交付対象事業 | り災証明等 | 交付対象 | 期間 |
復興住宅新築 | 必要 | 被災者が行う復興住宅新築で、次のいずれかに該当するものとする。 (1) バリアフリー対応 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハ等級3の基準を満たすもの(既存住宅の購入にあっては、同基準第5の9の9―1(4)ハ等級3の基準を満たすもの) (2) 県産材使用 10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により県産材として証明されたもの又は町長が認めたもの)を使用するもの | 平成30年度末まで |
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、対象事業に要する利子補給相当額、被災住宅補修等工事費、被災宅地復旧工事費及び復興住宅新築工事費とする。
(補助金の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、次の各号により算定した額とする。
(1) 利子補給
交付対象事業 | 算定方法 |
新築 | 毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとにおける支払利子額(新住宅債務の1回目の償還日から5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回)の償還が終了する日のいずれか早い日までに支払われたものに限る。)に、次に掲げる数を乗じて得た額(他の制度による補助金等の収入金があるときは、当該得た額から当該収入金を控除した額)とし、当該得た額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。 (1) 14,600,000円を当該債務の額で除して得た数 (2) 2パーセント以内で町長が定める率を当該債務に係る貸付利率で除して得た数 |
補修又は改修 | 毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとにおける支払利子額(新住宅債務の1回目の償還日から5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回)の償還が終了する日のいずれか早い日までに支払われたものに限る。)に、次に掲げる数を乗じて得た額(他の制度による補助金等の収入金があるときは、当該得た額から当該収入金を控除した額)とし、当該得た額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。 (1) 6,400,000円を当該債務の額で除して得た数 (2) 1パーセント以内で町長が定める率を当該債務に係る貸付利率で除して得た数 |
既往住宅債務 | (1) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がある場合 当該償還予定表に記載された新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する月から5年又は60回目(60回に満たない場合は最終回)の償還が終了する日のいずれか早い日までの支払利子額の合計額(建設若しくは購入又は補修若しくは改修に係る新住宅債務の額を上限とし、これらの額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) (2) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合 新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する日の前月末日の既往住宅債務の融資残高(以下「A」という。)を次の①から④までの条件により償還するとした場合の1回目から60回目(60回に満たない場合は最終回)までの支払利子額(建設若しくは購入又は補修若しくは改修に係る新住宅債務の額を上限とし、この額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) ① 償還方法 元利均等毎月償還 ② 金利 基準日現在の既往住宅債務の金利 ③ 償還回数 新住宅債務に係る金銭消費貸借契約日の属する月から既往住宅債務の最終償還日の属する月までの月数 ④ 毎月償還額及び利子額の計算方法 ア イ 上記のうち利子額 =(毎月の償還日直前の融資残高)×(金利/100)/12 |
(2) 被災住宅補修等工事
交付対象事業 | 算定方法 |
被災住宅 | 次に掲げる額の合計とし、1,700,000円を限度とする。 ① 補修費 被災住宅の補修に要する経費(当該経費が100,000円以上のものに限る。)に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が300,000円を超えるときは、300,000円を限度とする。 ② 耐震改修費 被災住宅の耐震改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が600,000円を超えるときは、600,000円を限度とする。 ③ バリアフリー改修費 被災住宅のバリアフリー改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が600,000円を超えるときは、600,000円を限度とする。 ④ 県産材使用改修費 被災住宅の県産材を使用した改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が200,000円を超えるときは、200,000円を限度とする。 |
(3) 被災宅地復旧工事
交付対象事業 | 算定方法 |
被災宅地 | 被災宅地復旧工事費(第3条第3号に掲げる経費の合計金額が一の宅地につき200,000円以上のものに限る。)に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が一の宅地につき2,000,000円を超えるときは、2,000,000円を限度とする。 |
(4) 復興住宅新築工事費
交付対象事業 | 算定方法 |
復興住宅新築 | 次に掲げる額の合計とし、1,300,000円を限度とする。 ① バリアフリー対応 住宅の床面積に応じ次に掲げる額 ア 75平方メートル未満の場合 400,000円 イ 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 600,000円 ウ 120平方メートル以上の場合 900,000円 ② 県産材使用 県産材の使用量に応じ次に掲げる額 ア 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 200,000円 イ 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 300,000円 ウ 30立方メートル以上の場合 400,000円 |
交付対象事業 | 添付書類 |
利子補給 | 1 金銭消費貸借契約書の写し 2 り災証明書 3 工事請負契約書の写し 4 建物の登記事項証明書 5 返済予定表 6 住民票の写し |
被災住宅補修等工事 | 1 り災証明書 2 見積書又は工事費明細書の写し(東日本大震災による被害に係る工事と他の工事がある場合は、それぞれの工事費を分けたもので、施工業者又は建築士の記名押印があるものに限る。) 3 工事対象建物の所有を示す書類 4 住民票の写し 5 耐震改修工事にあっては、次の書類 (1) 耐震診断及び改修設計フロー (2) 平面図及び建築士の記名押印のある耐震診断結果、壁量計算結果又は構造計算結果等の報告書 (3) 改修方法を示す図書及び建築士の記名押印のある改修計画の耐震性に対する総合判定 6 バリアフリー改修工事にあっては、改修を行う箇所の写真 7 その他町長が必要と認める書類 |
被災宅地復旧工事 | 1 付近見取図及び工事計画図書 2 見積書又は工事費明細書の写し 3 被災状況が確認できる写真 4 復旧工事を行おうとする土地の所有を示す書類 5 その他町長が必要と認める書類 |
復興住宅新築工事 | 1 り災証明書 2 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し 3 工事費明細書(バリアフリー対応及び県産材使用を実施することを確認できるもの) 4 住民票の写し |
2 前項のり災証明書は、写真又は現地調査により住宅又は宅地に係る被災の状況を確認できると町長が認めるときは、申請書への添付を省略することができる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに補助金の交付の決定をし、岩手町生活再建住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
交付対象事業 | 添付書類 |
利子補給 | 借入金償還済証明書 |
被災住宅補修等工事 被災宅地復旧工事 復興住宅新築工事 | 1 工事契約書の写し又は住宅購入契約書の写し 2 工事完了報告書(完成写真を含む。) 3 工事費請求書又は領収書 4 県産材使用工事にあっては、県産材であることを証明する書類 5 その他町長が必要と認める書類 |
(繰上償還)
第11条 利子補給金の交付を受けた者が繰上償還を行ったときは、繰上償還報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第12条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年6月13日告示第25号)
この告示は、平成24年6月13日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成26年6月1日告示第41号)
この告示は、平成26年6月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。