○岩手町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成24年3月1日
告示第27号
(趣旨)
第1 この要綱は、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき、国実施要領第1の1に定める対象農業者(以下「対象農業者」という。)が行う、国実施要領第1の4に定める対象活動の取組に対し、予算の範囲内で環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付額)
第2 交付金の交付額は、別表第1に掲げる対象活動ごとの交付金の交付単価に対象活動面積(1アール未満切捨て)を乗じて得た額とする。ただし、同一農地で対象活動を複数組み合わせて行った場合は、二つの対象活動まで交付金の交付対象とする。
(交付金の交付の申請)
第3 交付金の交付の申請を行おうとする対象農業者(以下「申請者」という。)は、別表第2の規定による書類を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付申請の変更)
第4 申請者は、前条の規定により提出した書類の内容に変更があったときは、別表第2の規定による書類を、速やかに町長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第5 申請者は、対象活動の取組終了後、別表第2の規定による書類を、速やかに町長に提出しなければならない。
(実施状況の確認)
第6 町長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、国実施要領別記第5に基づき、生産過程において使用した肥料及び農薬並びに導入した技術等の対象活動の実施状況について確認を行う。
(交付金の交付の決定)
第7 町長は、前条の確認により、取組の内容が適当と認められる場合は、速やかに交付金の交付の決定をし、申請者に対して通知するものとする。
(交付金の交付)
第8 申請者は、交付金を請求するときは、別表第2の規定による書類を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国実施要領第1の13の(1)に規定する基準に該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付の決定があった後においても適用するものとする。
(交付金の返還)
第10 申請者は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(延滞金)
第11 町長は、申請者が交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付させることができる。
(実績の報告)
第12 申請者は、事業が完了したときは、交付金の対象となる面積について、別表第2の規定による書類により、町長に報告しなければならない。
前文 抄
平成23年4月1日から適用する。
前文(平成28年3月1日告示第11号)抄
平成27年7月1日から適用する。
別表第1(第2関係)
対象活動 | 交付金の10アール当たりの交付単価 | |
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 8,000円 | |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 水稲(0.5t以上施用する堆肥) | 2,200円 |
水稲(1.0t以上施用する堆肥) | 4,400円 | |
水稲以外 | ||
有機農業の取組 | そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物(飼料用米、飼料用稲、WCS用稲を除く。) | 3,000円 |
上記以外 | 8,000円 | |
5割低減の取組と夏期の水田内ビオトープ(生き物緩衝地帯)の設置を組み合わせた取組 | 水稲 | 4,000円 |
5割低減の取組とメダカ等魚類を保護する管理を組み合わせた取組 | 水稲 | 3,000円 |
5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組 | 畑作物 | 8,000円 |
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 | 果樹 | 8,000円 |
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 水稲 | 8,000円 |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕の実施 | 水稲 | 4,000円 |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び長期中干し | 水稲 | 4,000円 |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた交信攪乱剤による害虫防除 | りんご | 8,000円 |
備考
1 水稲(0.5t以上施用する堆肥)とは、堆肥施用後に栽培する作物が水稲で、豚ぷん堆肥及び堆肥の水分量にかかわらず乾物当たり窒素量が2パーセント以上のもの並びに堆肥の水分量が50パーセント未満でかつ窒素量が1パーセント以上の堆肥を10a当たりおおむね0.5t以上施用した場合をいう。
2 水稲(1.0t以上施用する堆肥)とは、堆肥施用後に栽培する作物が水稲で、備考1に規定する堆肥以外の堆肥を10a当たりおおむね1.0t以上施用した場合をいう。
3 水稲以外とは、堆肥施用後に栽培する作物が水稲以外で、備考1に規定する堆肥以外の堆肥を10a当たりおおむね1.5t以上施用した場合をいう。
別表第2(第3、第4、第5、第8、第12関係)
関係条項 | 提出書類及び添付書類(カッコ内は、国実施要領等に規定する書類) | 提出部数 | 提出期日 | |
第3 | 環境保全型農業直接支払交付金交付申請書 1 交付申請書(参考様式第2号) | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
第4 | 環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書 | 第2号 | 1部 | 変更の理由の生じた日から2週間以内 |
第5 | 環境保全型農業直接支払交付金実施状況報告書 1 生産記録(参考様式第4号) 2 環境規範の点検シート | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
第8 | 環境保全型農業直接支払交付金請求書 1 環境保全型農業直接支払交付金交付額通知書又は交付決定通知書の写し | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
第12 | 環境保全型農業直接支払交付金事業実績書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |