○岩手町広域生活路線等運行費補助金交付要領
平成24年2月9日
告示第29号
(主旨)
第1 地域住民の日常生活に必要不可欠なバス路線の確保を図るとともに、地域における生活交通ネットワークの再構築を図るため、乗合バス事業者がバス路線を運行する場合に要する経費等に対して、岩手県地域バス交通等支援事業費補助金交付要綱(平成24年2月9日付け地振第433号)に定めるほか、予算の範囲内で、この要領により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要領において、広域生活路線、乗合バス事業者、補助対象期間及び補助対象経常費用とは、岩手県地域バス等支援事業費補助金交付要綱第2に定める広域生活路線、乗合バス事業者、補助対象期間及び補助対象経常費用をいう。
2 広域的生活路線以外とは、広域生活路線に該当しない路線をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助対象経費及びこれらに対する補助額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
運行費補助金(広域生活路線) | 乗合バス事業者が補助対象期間内に広域生活路線を運行する場合における路線ごとの補助対象経常費用と経常収支の差額。ただし、当該差額が4,500,000円を超える場合には、4,500,000円を限度とする。 | 次式により算定された額に相当する額以内の額 補助対象経費×当町におけるキロ程÷当該広域生活路線の総キロ程 |
運行費補助金(広域生活路線以外) | 乗合バス事業者が補助対象期間内に広域生活路線以外を運行する場合における路線ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額。 | 次式により算定された額に相当する額以内の額 均等割÷市町村数+(補助対象経費-均等割)×当町におけるキロ程÷当該広域生活路線の総キロ程 |
(提出書類及び提出期日)
第4 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、別表に定める書類及び添付書類を提出期日までに町長に提出するものとする。
(補助金交付契約の締結)
第5 町長は、第4の規定により提出された申請書を受理したときは、当該書類の審査を行い、これを適当と認めたときは、申請者と補助金交付契約を締結するものとする。
別表(第4関係)
区分 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
運行費補助金 | 広域生活路線等維持費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日 |
1 広域生活路線維持費補助金に係る当町補助金額内訳 | 第1号の2 | 2部 | ||
2 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度 | 第1号の3 | 2部 | ||
3 補助対象期間に係る旅客自動車等運送事業報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2号第2項に定める営業報告書及び輸送実績報告書 |
| 2部 | ||
4 その他町長が必要と認める書類 |
|
|