○野菜価格安定対策事業加入資金利子補給金交付要綱
平成24年3月15日
告示第31号
(目的)
第1 農業者の安定的な経営を支援するため、野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)に基づく野菜価格安定対策事業に加入する目的で、農業者等が融資機関より借り入れる野菜価格安定対策事業加入資金に係る利息に対し、予算の範囲内でこの要綱により利子補給金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 野菜価格安定対策事業加入資金 野菜価格安定対策事業に加入する農業者等に対し、加入に必要な生産者負担金について、融資機関が貸し付けた資金をいう。
(2) 融資機関 野菜価格安定対策事業加入資金の融資を行う金融機関で町長が指定するものをいう。
(資金の種類及び利子補給率)
第3 利子補給の対象となる資金の種類、申込期間、利子補給率及び利子補給期間は次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
野菜価格安定対策事業加入資金 | 1.5パーセント以内 | 3年以内 |
(利子補給対象者)
第4 利子補給対象者は、融資機関から野菜価格安定対策事業加入資金を借り入れ、町長の承認を受けた農業者とする。
2 前項の農業者は、融資機関に対し、利子補給金の交付及び受領の手続に関する権限を委任することができる。
(利子補給金の額)
第5 町が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金に対し、第3項の規定による利子補給率に基づいて計算した額とする。
(利子補給の承認)
(利子補給の変更承認)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給条件を変更すべきと認めたときは、野菜価格安定対策事業加入資金利子補給条件変更通知書(様式第5号)により、交付希望者に通知するものとする。
(利子補給の決定)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を野菜価格安定対策事業加入資金利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(利子補給金の請求)
(利子補給の交付)
第10 町長は、第9の請求書を受理したときは、その日から30日以内に利子補給の交付をしなければならない。
(利子補給の打切等)
第11 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは利子補給を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 資金を第2条に規定する使途以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(報告及び調査)
第12 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る資金の融資に関し報告を求め、又は当該利子補給に関する帳簿、書類等を調査することができる。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
平成24年4月1日から施行する。