○岩手町被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成24年6月13日

告示第26号

(目的)

第1 東日本大震災津波により、岩手県内で自宅が全壊(半壊解体を含む。)した被災者が、本町内でその居住する住宅を建設又は購入することにより早期の生活再建を図ることを目的として、本町において住宅を再建する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災津波 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 被災世帯 次に掲げる要件をいずれも満たす者が属する世帯をいう。

ア 東日本大震災津波により、岩手県内でその居住する住宅が全壊し、又は解体した被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号イ又はロに該当する世帯として、法第3条第1項(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額及び被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第3条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の規定による支援金(以下「基礎支援金」という。)の支給を受けていること。

イ 岩手町内に新たにその居住する住宅を建設し、又は購入する世帯として、法第3条第1項(同条第2項第1号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)の規定による支援金(以下「加算支援金」という。)の支給を受けていること。

(3) 複数世帯 東日本大震災津波の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。

(4) 単数世帯 東日本大震災津波の発生時においてその世帯に属する者の数が1である世帯をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(交付の条件)

第4 規則第5条第1項に規定する軽微な変更は、支給決定額の変更を伴う変更以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類)

第6 規則の規定により提出する書類及び提出期日は、別表第2のとおりとする。

この告示は、平成24年6月13日から施行する。

別表第1(第3関係)

区分

経費

補助額

複数世帯に対する補助

被災世帯である複数世帯が、岩手町内で行う住宅再建に要する経費とする。

1,000,000円とする。ただし、加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が当該補助額に満たない場合は、当該契約額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

単数世帯に対する補助

被災世帯である単数世帯が、岩手町内で行う住宅再建に要する経費とする。

750,000円とする。ただし、加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が当該補助額に満たない場合は、当該契約額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

別表第2(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

提出期限

規則第3条

岩手町被災者住宅再建支援事業補助金支給申請書(様式第1号)

1 加算支援金の申請書に添付した住宅の建設又は購入に係る契約書の写し

2 加算支援金の支給を受けた金融機関の口座と同じ預金通帳の写し

3 被災者生活再建支援金支給通知書の写し

4 その他町長が必要と認める書類

別に定める。

規則第5条第1項

岩手町被災者住宅再建支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)

別に定める。

規則第12条

岩手町被災者住宅再建支援事業補助金支給請求書(様式第3号)

1 加算支援金の申請書に添付した契約書に係る請求書又は領収書の写し

2 その他町長が必要と認める書類

別に定める。

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岩手町被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成24年6月13日 告示第26号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年6月13日 告示第26号