○復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月20日

規則第8号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する課税免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 指定法人事業実施計画書

(2) 認定地方公共団体による指定書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第4条に規定する課税免除の可否の決定の通知は、様式第2号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年3月30日から適用する。

(平成27年12月25日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月20日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成24年9月20日 規則第8号
平成27年12月25日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第8号