○復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年9月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岩手町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定法人事業実施計画書
(2) 認定地方公共団体による指定書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年3月30日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。