○岩手町小規模商品開発調査費等支援事業助成金交付要綱

平成24年6月1日

告示第49号

(趣旨)

第1 岩手町の農林産物に付加価値をつけた小規模の商品開発・調査及び販売促進(以下「商品開発調査等」という)の活動を活発にすることにより、岩手町ブランドの確立と地域経済の活性化を図ることを目的として、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により、商品開発調査等に係る経費の一部を予算の範囲内で助成するものとする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 商品開発調査費 商品開発に関するすべての費用(容器、包装紙等のデザイン料、原材料費など。既存商品のリメイク等も含む)

(2) 販売促進費 商品販売のための宣伝広告費用、リーフレット等印刷物作成費用、販路拡大のための活動費用等

(3) 施設設備整備費 商品開発、製造及び販売のための施設又は設備の整備に関する費用

(事業実施期間)

第3 この事業の実施期間は、施行の日から毎年度3月31日までとする。

(助成対象及び助成額等)

第4 助成対象及び条件は、次の各号のとおりとする。

(1) A型

ア 助成対象者は、町内居住者又は町内に事業所を有する法人で町内産物を使用した商品の開発調査や販売促進等に取り組もうとするもので、2者以上の個人あるいは法人及び団体で構成されるグループとする。

イ 商品開発調査費及び販売促進費に係る経費を予算の範囲内で助成する。

ウ 1件50万円を上限とする。

エ A型の助成は、1グループにつき同一年度1回、通算3回を限度とする。

(2) B型

ア 助成対象者は、町内居住者又は町内に事業所を有する法人で町内産物を使用した商品の開発に取り組もうとするもので、1者(個人商店、法人及び団体)とする。

イ 商品開発調査費のうち「岩手町(いわてまち)」「○○のまち岩手町(いわてまち)」を商品名及び商品冠名等に用い、町の良いイメージを宣伝できると判断されるものについて、ラベル及びパッケージ等露出物の製作に係る経費の2分の1を上限とし、予算の範囲内で助成する。

ウ 1件20万円を上限とする。

エ B型の助成は、1商品につき通算1回、1者につき同一年度1回、通算3回を限度とする。

(3) C型

ア 助成対象者は、町内居住者又は町内に事業所を有する法人で町内産物を使用した商品の開発に取り組もうとするもので、2者以上の個人あるいは法人及び団体で構成されるグループとする。

イ 新規商品開発製造に係る町内産物の加工のために必要となる施設又は設備の整備に要する経費(事業費30万円以上に限る。)の3分の1を上限とし、予算の範囲内で助成する。

ウ 1件100万円を上限とする。

エ C型の助成は、1グループ通算1回を限度とする。

(4) 共通事項

ア 国又は県の補助金の対象となる事業は対象外とする。

イ この項で規定する町内産物とは、農林業を中心とした産物で、町内で生産製造されるあらゆる物をいう。

(補助金の交付申請及び決定、請求等)

第5 この助成金の交付及び請求を申請するときは、岩手町小規模商品開発調査費等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付の上、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を確認し、申請者による発表審査会を経て、適当と認めたときは、その旨を岩手町小規模商品開発調査費等支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 助成金は、申請者からの請求をもって適宜支払うものとする。

(報告及び調査)

第6 助成金の交付を受けた者は、商品開発調査及び販売促進等の事業終了後、速やかに岩手町小規模商品開発調査費等支援事業実施報告書(様式第3号)を作成し、関係書類を添付の上、町長へ提出するものとする。なお、町長は、必要に応じて助成金に係る帳簿、書類等の調査を行うことができる。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

画像

画像

画像

岩手町小規模商品開発調査費等支援事業助成金交付要綱

平成24年6月1日 告示第49号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成24年6月1日 告示第49号