○岩手町野菜価格低迷対策特別資金利子補給金交付要綱
平成24年12月25日
告示第74号
(目的)
第1 平成24年の全国的な青果物の価格低迷に対して、農業者の営農計画及び安定的な農業経営に資するため、融資機関で貸し付けた野菜価格低迷対策特別資金に係る利息に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により利子補給金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 野菜価格低迷対策特別資金 平成24年に野菜販売価格低迷により経済的な影響を受け、経営の維持及び円滑な資金融通により安定的な経営を図るため、融資機関が農業者に対して貸し付けた資金
(2) 融資機関 次に掲げる金融機関をいう。
ア 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
イ その他町長が指定した金融機関等
(資金の種類及び利子補給率)
第3 利子補給の対象となる資金の種類、申込期間、据置期間、利子補給率、利子補給期間は、次のとおりとする。
資金の種類 | 申込期間 | 据置期間 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
野菜価格低迷対策特別資金 | 平成24年10月17日から平成25年2月28日 | 3年以内 | 0.65パーセント以内 | 5年以内 |
野菜価格低迷対策特別資金 (長期経営安定化) | 平成24年10月17日から平成25年2月28日 | 1.2パーセント以内 | 10年以内 |
(利子補給の対象者)
第4 利子補給の対象者は、融資機関から野菜価格低迷対策特別資金を借り入れ、町長の承認を受けた農業者とする。
2 前項の農業者は、融資機関に対し、利子補給金の交付及び受領に関する権限の一切を委任するものとする。
(利子補給の対象とする借入額の根拠等)
第5 野菜価格低迷対策特別資金の利子補給の対象とする借入額について、農業者は借入額の根拠となる野菜価格低迷に伴う損失額証明書(様式第1号)をもって融資機関から証明を受けなければならない。
2 前項の損失証明額が300万円以下の農業者で、かつ認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営改善計画を含む。)をいう。)の認定を受けた者は、町長が特に必要と認めた場合を除き野菜価格低迷対策特別資金の利子補給と対象にはしない。
(利子補給金の額)
第6 町が利子補給する額は、毎年1月1日から12月31日までの各期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給の承認)
(利子補給の変更承認)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給条件を変更すべきと認めたときは、野菜価格低迷対策(長期経営安定化)特別資金利子補給変更承認通知書(様式第6号)により、融資機関を経由のうえ、交付希望者に通知するものとする。
(利子補給の決定)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を野菜価格低迷対策(長期経営安定化)特別資金利子補給交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(利子補給金の請求)
(利子補給の交付)
第11 町長は、第10の請求書を受理したときは、その日から30日以内に利子補給の交付をしなければならない。
(利子補給の打切等)
第12 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは利子補給を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 資金を第2条に規定する使途以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(報告及び調査)
第13 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る資金の融資に関し報告を求め、又は当該利子補給に関する帳簿、書類等を調査することができる。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成24年10月17日から適用する。