○岩手町青年就農給付金給付要綱

平成25年2月22日

告示第16号

(趣旨)

第1 就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に規定する経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において給付することに関し、国実施要綱及び岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱により定めるものとする。

(給付の対象者)

第2 給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第5の2(1)の要件を満たす者とする。

(給付金の額及び給付期間)

第3 給付金の額及び給付期間は、国実施要綱別記1第5の2(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認)

第4 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等に関係書類を添えて、町長に計画の承認申請をする。

2 町長は、給付金の給付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認の申請があったときは、その内容を審査し、第2に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、青年就農給付金青年等就農計画等承認書(様式第1号)により通知する。

なお、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5 第4第2項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、あらかじめ町長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

2 第4第2項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

(給付金の給付申請)

第6 第4第2項の承認を受けた者は、青年就農給付金給付申請書(様式第2号。以下「給付申請書」という。)を町長に提出して給付金の給付を申請しなければならない。

2 前項の給付申請は、半年分を単位として行うこととし、申請の期日は、町長が別に定める日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、1年分を単位として給付申請することもできる。

(給付金の給付)

第7 町長は、第6の規定により給付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは半年分の単位を基本として給付を決定し、第4第2項の承認を受けた者から青年就農給付金請求書(様式第3号)の提出を受けて、給付金を給付するものとする。なお、町長が必要と認める場合には、1年分の給付金を一括で給付決定し、給付することもできる。

2 青年等就農計画等の内容に変更があり、変更の内容が適当であると町長が認めた場合は、変更した内容に基づき給付金を給付するものとする。

(給付の中止、休止及び再開)

第8 第7の給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、その受給を中止しようとする場合は、町長に中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、受給者から前項の中止届が提出された場合又は国実施要綱別記1第5の2(3)の規定中ア、イ、ウ、エ、オ及びカのいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止するものとする。

3 受給者は、病気などのやむを得ない事由により就農を休止する場合にあっては、町長に休止届(様式第5号)を提出しなければならない。

4 町長は、受給者から前項の休止届の提出があった場合において、やむを得ないと認められる場合にあっては、給付金の給付を中止するものとする。

5 第3項の休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第6号)を提出しなければならない。

6 町長は、前項の経営再開届の提出があった場合において、受給者が適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開するものとする。

(給付金の返還)

第9 受給者は、国実施要綱別記1第5の2(4)の規定に該当する場合にあっては、既に給付した給付金を返還しなければならない。

2 前項の場合に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を返還しなければならない。

3 給付金の申請等に際し、虚偽の申請等を行った場合にあっては、その給付金の全額を返還しなければならない。

(返還の免除)

第10 受給者は、病気、災害等のやむを得ない事情により給付金の返還の免除を希望する場合は、返還免除申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

(就農状況の報告)

第11 受給者は、国実施要綱別記1第6の2(6)の規定により、就農状況報告(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する就農状況報告を受けた場合は、関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即した計画的な就農の実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成24年度分の給付金から適用する。

(平成27年3月20日告示第25号)

この告示は、平成27年3月17日より施行する。

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岩手町青年就農給付金給付要綱

平成25年2月22日 告示第16号

(平成27年3月17日施行)