○岩手町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付要綱
平成25年3月25日
告示第22号
(目的)
第1 子どもを希望しているものの子どもに恵まれないため不妊治療を受ける夫婦に対し、不妊治療のうち、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法及び精巣上体内精子吸引採取法(以下「男性不妊治療」という。)について、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2 助成対象者は、岩手県が行う不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年7月8日児第369号岩手県保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)による不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けている者で、夫又は妻のいずれか一方又は両方が岩手町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成対象治療及び助成対象期間)
第3 助成金の交付対象となる治療は、次の各号に掲げる治療(以下「特定不妊治療等」という。)とする。ただし、夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による特定不妊治療は助成対象としない。
(1) 岩手県が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施された夫婦間における特定不妊治療(医療保険適用外診療のものに限り、当該治療に係る入院費、食事代及び文書料に係る費用を除く。)
(2) 指定医療機関において実施された男性不妊治療(医療保険適用外診療のものに限り、当該治療に係る入院費、食事代及び文書料に係る費用を除く。)
2 助成対象期間は、当該治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に当該治療を中止した場合を除く。)については、その中止までの期間を助成対象とする。
(助成金額)
第4 助成金の額は、夫婦1組について、当該夫婦が特定不妊治療又は男性不妊治療に要した費用から県助成金を控除した額とし、1回の治療につき15万円を限度とする。
(助成回数及び助成期間)
第5 助成回数及び助成期間は、県要綱に準ずるものとする。
(助成金の交付申請)
第6 助成金の交付を受けようとする者は、岩手県の交付決定通知書を受けてから3月以内に不妊に悩む方への岩手町特定治療支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し
(3) 指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し
(決定の通知)
第7 町長は、第6による申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、岩手町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとし、適当でないと認めたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の請求)
第8 助成金の交付を受けようとする者は、第6に定める通知を受けた後、岩手町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第9 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳)
第11 町長は、助成の状況を明確にするため、岩手町不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付台帳(様式第4号)を備えるものとする。
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文 抄
平成25年4月1日から施行する。
前文(平成26年4月1日告示第40号)抄
平成26年2月6日から適用する。
前文(平成27年4月1日告示第46号)抄
平成27年度分の助成金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
前文(平成29年3月17日告示第29号)抄
平成29年4月1日から適用する。