○岩手町水道事業資金運用規程

平成24年12月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法第235条の4(昭和22年法律第617号)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6の規定に基づき、水道事業の業務に係る現金(以下「事業資金」という。)の保管及び運用(以下「運用」という。)に関して必要な事項を定め、もって事業の健全な運営に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程の対象となる事業資金は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金

(2) 基金に属する現金

(3) 一時借入金

(運用の基本原則)

第3条 事業資金の運用の基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 安全性の確保

(2) 流動性の確保

(3) 有利性の追求

(運用の方法)

第4条 資金の運用は資金計画をもとに運用額及び期間を決定する。

2 運用の方法は、次の各号に掲げる方法によることとする。

(1) 指定金融機関等(地方自治法施行令第168条第2項に規定する金融機関)への預貯金で、元本保証のないものを除いたもの

(2) 国債、政府保証債及び地方債(以下「債権」という。)の取得

(3) その他前条各号に適合する方法

3 収納金、支払準備金及び資金前途した現金の保管を目的とする預貯金については、預金保険法(昭和46年法律第34号)第51条の2第1項に規定する決済用預金への預金により保全措置を講ずるものとする。ただし、会計管理者が取り扱う預貯金のうち、自己資本比率等の経営の健全度を測る指標(以下「自己資本比率等の経営指標」という。)が一定水準にある公金取扱金融機関への預貯金については、この限りでない。

4 資金の貸付は、他会計に対して行うことができる。

(債権の運用)

第5条 債券の運用にあたっては、次の各号に掲げる場合を除いて、満期又は期限まで保有することとする。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 資金計画の変更又は緊急の事態により流動性を確保する必要が生じた場合

(3) より有利な運用方法がある場合

(金融機関の状況等の把握)

第6条 運用先である指定金融機関等の状況、保有している債券の運用状況及びその他運用に関する情報については、安全性及び有利性の観点から、常にこれを得て分析するよう努めることとする。

(岩手町公金取扱連絡会での検討)

第7条 この規程にかかわらず、必要な場合は岩手町公金取扱連絡会での検討に付すこととする。

この規程は、公布の日から施行する。

岩手町水道事業資金運用規程

平成24年12月1日 水道事業管理規程第2号

(平成24年12月1日施行)