○岩手町地域ケア会議要綱
平成25年4月1日
告示第26号
岩手町地域ケア会議要綱(平成14年岩手町告示第48号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1 介護予防及び生活支援の観点から、要支援及び要介護高齢者並びに自立支援対象者等を対象に、一人一人の高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう効果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整を行うことを目的として、岩手町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 個別課題解決支援
ア 要支援及び要介護者並びに自立支援対象者に対するサービス利用の調整・承認
イ 支援困難事例等に関する相談及び助言
(2) 地域包括支援ネットワークの構築
ア 介護、医療、福祉との連携及び協働の強化
イ 地域ケアの情報共有及び共通認識
(3) 地域課題発見
ア サービス資源の課題検討
イ ケア提供の課題検討
ウ 利用者及び住民等の課題検討
(4) その他前各号のほか必要な事項
(組織)
第3 ケア会議は、30人以内の町長が指名する介護、保健、医療及び福祉関係の実務者等をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4 ケア会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 ケア会議は、委員長が招集し議長となる。
2 ケア会議は、必要に応じ開催する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第6 委員及び第5第3項に規定する関係者は、ケア会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7 ケア会議の庶務は、岩手町地域包括支援センターにおいて処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。