○岩手町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条の規定に基づき、岩手町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項に関すること。

(2) その他子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保育関係者

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

(4) 行政関係者

(5) 事業関係者

(6) 住民の代表者

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会議を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長をともに欠く場合は、町長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩手町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第21号
平成31年2月5日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第7号