○岩手町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成26年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の指定等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項又は児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)指定申請書(新規・更新・変更)により行わなければならない。この場合において、指定特定相談支援事業者の申請にあっては障害者総合支援法施行規則第34条の59第1項に規定する事項を記載した書類を、指定障害児相談支援事業者の申請にあっては児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項に規定する事項を記載した書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項若しくは第4項又は児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60又は児童福祉法施行規則第25条の26の7に規定する事項の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)変更届又は指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)廃止(休止・再開)届により行わなければならない。この場合において、必要に応じて変更の内容又は廃止、休止若しくは再開の内容がわかる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(公示)

第4条 町長は、障害者総合支援法第51条の30第2項又は児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 設置者

(2) 事業所の名称及び事業所番号

(3) 事業所の所在地

(4) 指定相談支援の種類

(5) 指定年月日

(6) 指定有効年月日

(指定等に係る申請書等)

第5条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に係る申請書、届出書その他書類の様式は、町長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岩手町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事…

平成26年3月20日 規則第5号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月20日 規則第5号