○岩手町小規模災害被災者見舞金等給付要綱
平成26年2月28日
告示第22号
(趣旨)
第1 この要綱は、災害被災者に対する見舞金等の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「災害」とは、暴風、大雨、大雪、洪水、地震、噴火その他の自然現象又は火事、爆発その他町長が認める原因により、町内に住所を有する者が、その居住する町内の住宅に受けた半焼若しくは半壊以上又は床上浸水の被害をいう。
(被害の認定)
第3 町長は、被災世帯等があると認めたときは、岩手町災害対策本部その他関係機関からの資料を基に調査を行い、見舞金等給付の認定を行うものとする。
(見舞金等の種類)
第4 見舞金等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) り災者見舞金
(2) 負傷者見舞金
(3) 弔慰金
(見舞金等の給付)
第5 見舞金等は、次の各号に掲げる者に給付する。
(1) り災者見舞金 災害でり災した世帯の世帯主
(2) 負傷者見舞金 災害時の負傷により入院した者
(3) 弔慰金 災害により1月以内に死亡した者の遺族
(見舞金等の額)
第6 見舞金等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) り災者見舞金
ア 全焼又は全壊 1世帯につき20,000円
イ 半焼又は半壊 1世帯につき10,000円
ウ 床上浸水 1世帯につき10,000円
(2) 負傷者見舞金 入院者1人につき3,000円
(3) 弔慰金 死亡者1人につき20,000円
(給付の制限)
第7 見舞金等は、次に掲げる場合は給付しない。
(1) り災及び負傷が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 災害に際し、町長等の避難の指示に従わなかったため、又はその他の事情により、町長が給付を不適当と認めた場合
(3) 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年岩手町条例第25号)第3条又は第9条の規定に基づき給付を受けた場合
(4) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条の規定に基づき支給を受けた場合
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文 抄
平成26年4月1日から施行する。