○岩手町子育て支援商品券給付事業要綱

平成26年5月20日

告示第45号

(目的)

第1 この要綱は、消費税率の引上げに際し、子育て世帯を支援することを目的とする子育て支援商品券給付事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(子育て支援商品券の給付等)

第2 岩手町(以下「町」という。)は、給付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、子育て支援商品券(以下「商品券」という。)を給付する。

2 商品券の金額は、給付対象となる子1人当たり1万2,000円とする。

(給付対象者及び給付対象となる子)

第3 商品券の給付対象者は次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 事業実施年度の申請受付開始日において、住民基本台帳に登録されている子(以下、「子」という。)の親権を行う者、又は未成年後見人その他の者で、子を現に監護し、かつ扶養している住民基本台帳に登録されている者(以下「保護者」という。)

(2) 事業実施年度の4月1日から3月31日の期間に転入又は出生した子の保護者

2 対象となる子は、前項各号のいずれかの要件を満たすものであって、事業実施年度において就学前の子(平成26年度にあっては平成20年4月2日以降に生まれた子、平成27年度にあっては平成21年4月2日以降に生まれた子)とする。

(給付対象者リストの作成)

第4 町は、事業の実施にあたり、給付対象者、給付対象となる子、給付対象者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行うものとする。

(給付開始日及び給付申請期限)

第5 商品券に係る給付申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、事業実施年度の3月31日とする。

(申請及び給付の方法)

第6 町は、リストに基づき、給付対象者に対し岩手町子育て支援商品券給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を送付する。

2 給付対象者による申請及び町による給付は、給付対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該窓口で直接給付する方式とする。

3 町は、給付対象者の申請にあたり、公的身分証明書の写し等の提出又は提示等により、給付対象者の確認を行うものとする。

4 町は、申請書を受け付けた場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、給付対象者に対し商品券を交付する。

5 給付対象者は、商品券の給付と併せて、受領書(様式第2号)に受領印を押印するものとする。

(代理による申請)

第7 申請者に代わり、代理人が申請するときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が正当な代理人であることを確認するものとする。

(不正利得の返還)

第8 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた商品券の返還を求めるものとする。

(その他)

第9 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第80号)

平成27年4月1日から適用する。

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岩手町子育て支援商品券給付事業要綱

平成26年5月20日 告示第45号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年5月20日 告示第45号
平成27年6月1日 告示第80号