○農業生産法人設立支援助成金交付要綱
平成26年6月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営の意識醸成と魅力ある農業経営の安定化を図るため、農業生産法人の設立に必要な経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により助成金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「農業生産法人」とは、農地を使って農業経営を行う法人であり、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)で定める事業要件、構成員要件及び業務執行役員要件のすべての要件を備えている法人をいう。
(助成金の交付要件)
第3条 助成金の交付要件は、次のとおりとする。
(1) 農業生産法人であること。
(2) 農業生産法人の所在地及び生産活動の拠点が町内にあること。
(3) 業務執行役員要件の役員に、町内在住の認定農業者が含まれていること。
(4) 法人へ農地の権利設定が行われていること。
(5) 町内在住の役員に町税の滞納がないこと。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付は1回限りとし、交付額は10万円とする。
(助成金の返還)
第5条 助成金交付後2年以内に法で定める要件及び第3条で定める要件を欠いたときは、助成金は返還するものとする。
(申請の取下期日)
第7条 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
平成26年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)