○岩手町防災行政無線局管理運用規程

平成26年3月11日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する岩手町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法規に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信を行う無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局から送信された電波を受信し、拡声装置により地域住民に情報を伝達する装置をいう。

(4) 遠隔制御器 固定系親局の機能を分担するため、基地局と有線で接続された無線設備をいう。

(5) 戸別受信機 固定系親局から送信された電波を屋内で受信し、地域住民に情報を伝達する装置をいう。

(6) 基地局 陸上移動局と通信を行うために設置した移動しない無線局をいう。

(7) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する車載型、携帯型又は車載携帯型の無線局をいう。

(8) 防災行政無線局 基地局、固定系親局、固定系子局、陸上移動局、遠隔制御器、戸別受信機及びこれらの附属設備の総体をいう。

(無線局の種別等)

第3条 無線局の区分及び配置等は、別表のとおりとする。

(防災行政無線局の管理運用体制)

第4条 防災行政無線局に総括管理者、管理責任者、副管理責任者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。

(総括管理者)

第5条 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。

2 総括管理者は、防災行政無線局の管理及び運用に関する事務を総括する。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、副管理責任者を介して通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督し、防災行政無線局の管理及び運用に関する事務を掌理する。

(副管理責任者)

第7条 副管理責任者は、企画商工課長をもって充てる。

2 副管理責任者は、総括管理者、管理責任者の命を受け、平常時の行政放送の指揮監督を行うとともに、災害時の情報発信に関する事務を掌理する。

(通信取扱責任者)

第8条 通信取扱責任者は、管理責任者が指名した者をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、副管理責任者の命を受け、防災行政無線局の無線設備の管理及び操作に関する業務を処理する。

(無線従事者)

第9条 無線従事者は、法第41条第1項に規定する総務大臣の免許を受けた者のうちから総括管理者が任命する。

2 無線従事者は、通信取扱責任者の命を受け、通信取扱者を指導し、遠隔制御器及び陸上移動局の無線設備の操作を行う。

3 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成に努めるものとする。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、防災行政無線局により通信を行う職員とする。

2 通信取扱者は、通信取扱責任者及び無線従事者の指示に従うとともに、関係法令を遵守しなければならない。

(無線業務日誌等)

第11条 無線業務日誌(様式第1号)は、無線従事者が記載するものとする。

2 無線従事者は、月ごとに前項の無線業務日誌を整理し、管理責任者に提出するものとする。

(固定系親局の通信の依頼)

第12条 固定系親局の通信を依頼しようとする職員は、通信希望日の2日前までに無線通信依頼書(様式第2号)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急通信を依頼しようとするときは、口頭で当該依頼を行うことができる。

(固定系親局の通信時間)

第13条 固定系親局の通信時間は、次のとおりとする。

(1) 定時通信 07時05分、12時05分、15時05分及び19時05分

(2) 時報 正午及び18時00分(10月1日から翌年の3月31日にあっては17時00分)ただし、自治振興会等からの要望があった固定系子局のみとする。

(3) 緊急通信 必要の都度

(4) その他の通信 広報効果のあると思われる時間

(戸別受信機の貸与)

第14条 町は、固定系子局からの放送の難聴地域に居住する者に対して受信設備を貸与することができる。

2 前項の貸与をしたときは、戸別受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(点検)

第15条 総括管理者は、防災行政無線局の正常な機能を維持するため、点検責任者を定め、毎日又は定期的に防災行政無線局の機能の点検を行うものとする。

(通信訓練)

第16条 総括管理者は、災害発生時に備え、防災行政無線局の機能の確認及び運用の習熟を図るため、定期的に通信訓練を行うものとする。

2 前項の通信訓練は、固定系親局による情報発信訓練並びに陸上移動局による情報収集及び情報伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第17条 総括管理者は、通信取扱者に対して関係法令及び無線設備の取扱いに関する研修を行うものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の区分及び配置

区分

種別

設置場所

管理部門

固定局

固定系親局

岩手町役場

総務課

固定系子局

岩手町内

総務課

遠隔制御器

盛岡中央消防署岩手分署

総務課

戸別受信機

岩手町内

総務課

移動局

基地局

岩手町役場

総務課

陸上移動局

岩手町公用車両

総務課

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岩手町防災行政無線局管理運用規程

平成26年3月11日 告示第50号

(平成31年4月1日施行)