○岩手町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(低体重児出生の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。

(養育医療給付の申請)

第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に医師の養育医療意見書(様式第3号)及び世帯調書(様式第4号)を添えて行わなければならない。

(養育医療費用の徴収)

第5条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。

(徴収費用の額の変更)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により町長が被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。

(徴収の猶予)

第7条 町長は、徴収費用について、被措置者又はその扶養義務者が災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により一時に納入することができないと認めるときは、納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。

2 町長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、その期間内に当該徴収費用を納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき前項の規定に基づき徴収を猶予した期間とあわせ2年を超えることができない。

3 第1項及び前項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書(様式第5号)若しくは徴収猶予期間延長申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、徴収の猶予の理由がなくなったこと等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、第1項の規定による徴収の猶予を取り消し、又は同項若しくは第2項の規定による徴収の猶予の期間を短縮することができる。

(納入の通知等)

第8条 町長は、徴収費用について、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第1項の規定による診療報酬の額の決定があった月分に係る納入通知書を被措置者又はその扶養義務者に送付する者とする。

2 納入通知書に指定すべき納入期限は、その発行の日から15日以内とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

世帯の階層の区分

負担金

(月額)

加算金

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援給付世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C1

A階層及びD1階層からD14階層までを除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

5,400円

540円

C2

所得割の額がある世帯

7,900円

790円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

10,800円

1,080円

D2

15,001円から40,000円まで

16,200円

1,620円

D3

40,001円から70,000円まで

22,400円

2,240円

D4

70,001円から183,000円まで

34,800円

3,480円

D5

183,001円から403,000円まで

49,400円

4,940円

D6

403,001円から703,000円まで

65,000円

6,500円

D7

703,001円から1,078,000円まで

82,400円

8,240円

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

102,000円

10,200円

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

123,400円

12,340円

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

147,000円

14,700円

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

172,500円

17,250円

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

199,900円

19,990円

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

229,400円

22,940円

D14

6,674,001円以上

全額

左欄に定める額の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が26,300円に満たないときは26,300円)

備考

1 この表において「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免された額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一世帯から2人以上の被措置者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の負担金の額が最も高い被措置者以外の被措置者については、加算額(月額)の欄により算定するものとする。

4 被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、被措置者それぞれについて、その月の実措置日数をその月の実日数で除した数に、この表の規定により算定して得た額を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該被措置者の負担金の額とする。ただし、この表のD14階層を除く。

5 この表のB階層、C1階層又はC2階層における「当該年度分の市町村民税」及びD1階層からD14階層までにおける「前年分の所得税」は、当該年度の市町村民税又は前年分の所得税の課税状況が判明しない間においては、それぞれ「前年度分の市町村民税」又は「前々年分の所得税」として、負担金の取扱いについて適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩手町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第11号

(平成28年1月1日施行)