○指定介護予防支援事業所運営規程

平成26年11月7日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この規程は、盛岡北部行政事務組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年盛岡北部行政事務組合条例第2号)第19条の規定により、岩手町が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるとともに、事業所の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が要支援状態にある高齢者に対して行う適正な指定介護予防支援の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 事業所の担当職員は、要支援者が介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用することができるよう、当該居宅要支援者の依頼を受けて、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 岩手町地域包括支援センター

(2) 所在地 岩手町大字五日市第10地割44番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、担当職員及び事務職員は、町長が必要と認める員数とする。

職種

員数

職務内容

管理者

1名(常勤とする。ただし、管理者は保健師とし、担当職員と兼務することができるものとする。)

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防支援の提供を行うものとする。

担当職員

若干名(常勤とする。ただし、担当職員は保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師又は高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事とし、うち保健師1名は、管理者と兼務することができるものとする。)

指定介護予防支援の提供を行うものとする。

事務職員

若干名(常勤とする。)

指定介護予防支援の提供に必要な事務を行うものとする。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談は、事業所内及び利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行うものとする。

(2) 利用者及び家族との面接により、利用者を支援すべき総合的な課題を把握し、自立した日常生活を営むために必要な目標を設定する。

(3) サービス担当者会議等を通じ、目標を達成するために行うべき支援内容及び期間を定めた介護予防サービス計画(以下「計画」という。)を作成する。

(4) 指定介護予防サービス事業者等からの報告及び利用者の継続的なアセスメントにより、計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画変更を行う。

(5) 計画に位置付けた期間が終了するときは、目標に照らした計画の達成状況について評価を行う。

(6) その他必要な事項は、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条までの規定に従って実施する。

(指定介護予防支援の利用料その他の費用の額)

第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

(通常の指定介護予防支援の実施地域)

第8条 指定介護予防支援の実施地域は、岩手町全域とする。

(その他運営に関する重要事項)

第9条 事業所は、担当職員の質的向上を図るため、研修の機会を与えなければならない。

2 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。担当職員でなくなった場合も、同様とする。

3 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合は、適切かつ効率的に指定介護予防支援の実施ができるよう、委託する業務の範囲や業務量について配慮しなければならない。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

指定介護予防支援事業所運営規程

平成26年11月7日 告示第80号

(平成27年4月1日施行)