○岩手町機構集積協力金交付要綱

平成26年12月25日

告示第84号

(目的)

第1 農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき行う事業の取組に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(協力金の交付の対象及び交付額)

第2 第1に規定する取組は、別表第1の左欄に掲げる事業ごとに同表の中欄に掲げる対象とし、これに対する交付額は、同表の当該右欄に定めるとおりとする。

(申請の取下期日)

第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、協力金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類)

第4 規則の規定により提出する書類並びに当該書類の提出部数及び提出期日は、別表第2のとおりとする。

 抄

平成26年4月1日から適用し、岩手町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱(平成24年岩手町告示第58号)は、廃止する。

(令和元年11月1日告示第37号)

平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第2関係)

事業

対象

交付額

地域集積協力金交付事業

実施要綱別記2―1第5の1の規定に該当する地域

地域の農地面積に占める対象期間内の機構への貸付面積に応じて次に掲げる金額を交付する。

1 集積・集約化タイプ

(1) 一般地域

(ア) 機構の活用率が20%超40%以下:1.0万円/10a

(イ) 機構の活用率が40%超70%以下:1.6万円/10a

(ウ) 機構の活用率が70%超:2.2万円/10a

ただし、前年度以前に地域集積協力金の交付を受けており、かつ、再度交付申請する地域については、(1)(ア)の機構の活用率を10%超40%以下とする。

(2) 中山間地域

(ア) 機構の活用率が4%超15%以下:1.0万円/10a

(イ) 機構の活用率が15%超30%以下:1.6万円/10a

(ウ) 機構の活用率が30%超50%以下:2.2万円/10a

(エ) 機構の活用率が50%超:2.8万円/10a

2 集約化タイプ

(ア) 機構の活用率が40%超70%以下:0.5万円/10a

(イ) 機構の活用率が70%超:1.0万円/10a

(ウ) (1)(2)が混在する場合は別に定める。

経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2―1第6の1の規定に該当する者

交付要件を満たす農地面積に応じて、次の金額を交付対象者に交付する。

1 令和元年度から3年度まで:交付対象農地の合計×1.5万円/10a(上限50万円/戸)

2 令和4年度から5年度まで:交付対象農地の合計×1.0万円/10a(上限25万円/戸)

(ア) 令和4年度及び5年度は、地域集積協力金交付事業と一体的に取り組む場合についてのみ交付する。

別表第2(第4関係)

条項

提出書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条

1 岩手町機構集積協力金交付申請書(集積・集約化タイプ)又は岩手町機構集積協力金交付申請書(集約化タイプ)

2 その他町長が必要と認める書類

第1―1号又は第1―2号

1部

別に定める。

規則第5条第1項

岩手町機構集積協力金交付事業(中止・廃止)承認申請書

第2号

1部

別に定める。

規則第12条第1項

1 岩手町機構集積協力金交付請求書

2 その他町長が必要と認める書類

第3号

1部

別に定める。

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岩手町機構集積協力金交付要綱

平成26年12月25日 告示第84号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成26年12月25日 告示第84号
令和元年11月1日 告示第37号