○岩手町婦人消防協力隊補助金交付要綱
昭和56年3月25日
告示第13号
(目的)
第1 岩手町の家庭における火災予防の普及徹底と、防火及び防火思想の向上を図るため、岩手町婦人消防協力隊の補助金対象事業に要する経費に対し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則という。」)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第2 補助金の交付対象経費及び補助額等は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 補助率 | 補助額 |
・火災予防事業に係る経費 ・家庭及び地域における防火思想の普及、高揚に係る経費 ・消火器具の取扱い及び初期消火技術の習得に係る経費 ・消防団活動に対する協力に係る経費 ・その他防災に係る経費 ・分隊の育成に係る経費 | 定額補助 | 補助金額を671千円とする。 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払い)
第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町婦人消防協力隊補助金前払請求書(様式第6号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
前文(平成27年2月1日告示第3号)抄
平成27年4月1日から適用する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | ・岩手町婦人消防協力隊補助金交付申請書 | 第1号 | 2部 | 別に定める |
・事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
規則第5条の第1項第2号及び第3号の規定による書類 | ・岩手町婦人消防協力隊補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 2部 | 変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内 |
・事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支予算額 | 第3号 | 2部 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | ・岩手町婦人消防協力隊補助金請求(精算)書 | 第5号 | 2部 | 別に定める |
・事業実績書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支精算額 | 第3号 | 2部 |