○岩手町防災組織補助金交付要綱
平成27年3月16日
告示第19号
岩手町防災組織補助金交付要綱を次のように定め、平成27年4月1日から適用する。
(目的)
第1 町民を災害から守るため、地域ぐるみの防災活動を支えるための事業に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助対象)
第2 補助金の交付対象となる事業は自主防災組織が実施する事業とする。ただし、国、県及び町の補助制度がある事業は対象としない。
(補助金額)
第3 補助金の額は、予算の範囲内の範囲内において10万円を限度とする。
2 第1項の規定に関らず、次の各号に掲げるものは、補助対象としない。
(1) 飲食費
(2) 人件費及び謝金
(3) 消耗品費
(4) 団体の維持管理を目的とする経費
(交付申請)
第4 事業を申請しようとするときは、岩手町防災組織補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の請求)
第6 事業実施後は、速やかに岩手町防災組織補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7 町長は、第6の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、交付決定の内容に適合するときは、速やかに補助金を交付する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。